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令和5年度からの主な税制改正

住宅ローン控除の延長について

令和4年1月1日から令和7年12月31日までの間に入居した方について、住宅ローン控除が適用されることとなりました。
また、市民税・県民税における住宅ローン控除限度額及び控除期間は下記の表のとおりです。(表中のAは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です。)

市民税・県民税の住宅ローン控除限度額

入居日 平成21年1月から平成26年3月

平成26年4月から令和3年12月

(注1)

令和4年1月から令和7年12月

(注2)(注3)

控除限度額

A×5%

(最高97,500円)

A×7%

(最高136,500円)

A×5%

(最高97,500円)

 

(注1)住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税の税率が8%又は10%の場合に限ります。それ以外の場合は、平成21年1月から平成26年3月までに入居した方と同じです。
(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定の期間内(新築の場合は令和2年10月から令和3年9月、建売住宅・中古住宅の取得、増改築等の場合は令和2年12月から令和3年11月)に住宅の取得等に係る契約を行った場合は、平成26年4月から令和3年12月までに入居し、(注1)の条件を満たす場合の控除限度額と同じです。
(注3)令和6年1月1日以降に建築確認を受ける住宅(登記簿上の建築日が同年6月30日以前のものを除く)又は建築確認を受けない住宅で登記簿上の建築日が同年7月1日以降の住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。

住宅ローン控除の控除期間

  居住年 控除期間
認定住宅又は一定の省エネ基準を満たす新築住宅 令和4年から令和7年 13年
その他の新築住宅 令和4年から令和5年 13年
令和6年から令和7年 10年
既存住宅 令和4年から令和7年 10年

 

住宅ローン控除の見直し(財務省ホームページ)(外部サイトへリンク)

セルフメディケーション税制の見直し

セルフメディケーション税制の適用期限が5年延長され、令和8年12月31日までになります。
対象となる医薬品がより効果的なものに重点化され、効果の薄いスイッチOTC薬が対象外となり、とりわけ効果があると考えられる薬効についてスイッチOTC成分以外の成分にも対象が拡充されます。なお、所得控除の計算方法は変わりません。


<セルフメディケーション税制の概要(改正前)>
セルフメディケーション税制とは、予防接種など健康の維持増進及び疾病の予防への取り組みとして一定の取組を行う者が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に、いわゆるスイッチOTC薬の購入費用を年間1万2千円を超えて支払った場合には、その購入費用(年間10万円を限度)のうち1万2千円を超える額を所得控除する制度です。

市民税・県民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げについて

民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、市民税・県民税の課税、非課税の判定における未成年者には当たらないこととなりました。


※未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は、課税されませんが、未成年者にあたらない方は、前年中の合計所得金額が41万5千円を超える場合は課税されます。
(注)扶養親族がいる場合などは、非課税となる合計所得金額の範囲が異なります。

未成年者の対象年齢

令和4年度まで 令和5年度から

20歳未満

(令和4年度は、平成14年1月3日以降に生まれた方)

18歳未満

(令和5年度は、平成17年1月3日以降に生まれた方)

 

お問い合わせ

総務局税務部市民税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1171

ファクス:099-216-1177