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更新日:2022年7月14日

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平成29年度からの主な税制改正

個人住民税(市民税・県民税)の主な税制改正内容は、次のとおりです。

  • 給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)
  • 日本国外に居住する親族に係る扶養控除などの書類の添付等義務化
  • 金融所得課税の一体化
  • (平成30年度からの適用)セルフメディケーション推進のためのスイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)

給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)

給与所得控除の上限額が引き下げられました。

区分

現行

平成29年度(平成28年分)

上限額が適用される給与収入

1,500万円

1,200万円

給与所得控除の上限額

245万円

230万円

 

 

 

 

日本国外に居住する親族に係る扶養控除などの書類の添付等義務化

日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の適正化の観点から、所得税の確定申告や個人住民税の申告などで、国外居住親族に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除(16歳未満の扶養親族含む)の適用を受ける方は、親族関係書類(注1)及び送金関係書類(注2)を添付又は提示しなければならないこととされました。

  • 給与等もしくは公的年金等の源泉徴収又は給与等の年末調整の際に源泉徴収義務者に提出又は提示した上記の関係書類については、確定申告書、個人住民税の申告書に添付又は提示を要しないこととされています。
  • 国外に居住する親族が16歳未満であっても、個人住民税の非課税限度額の適用を受ける方やその親族に係る障害者控除を受けようとする方は、上記の関係書類の添付又は提示が必要となります。
  • この制度は、日本国籍の有無に関わらず、日本で課税がある方は対象となります。

親族関係書類(注1)

(1)戸籍の附票の写しや国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族のパスポート写し

(2)外国政府又は外国の地方公共団体が発行した出生証明書や婚姻証明書など(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る)

送金関係書類(注2)

外国送金依頼書の控え又はクレジットカード利用明細書など

 

 

 

 

 

 

(注)上記の関係書類が外国語で作成されている場合は、日本語での翻訳文も必要です。

金融所得課税の一体化

これまで公社債等については、利子・譲渡・償還によって課税の仕組みが異なっていましたが、税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、異なる税率等の課税方式の均衡化を進める観点から、株式等の課税方式と同一化することとされました。

また、特定公社債等の利子及び譲渡損益並びに上場株式等の金融商品間の損益通算範囲を拡大し、3年間の繰越控除ができることとされました。

所得

現行

改正後

特定公社債等
(注1)

利子

分離課税(申告不可)

税率20%(所得税15%、住民税5%)

分離課税(注2)

税率20%(所得税15%、住民税5%)

申告不要制度あり(注3)

損益通算可(注4)

譲渡損益

非課税

上場株式等

配当

分離課税(注2)

税率20%(所得税15%、住民税5%)

申告不要制度あり(注3)

損益通算可(注4)

譲渡損益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 所得税においては、平成25年から平成49年までの間に生じる所得について、確定申告や源泉徴収の際には、表中の税率とは別に2.1%の復興特別所得税が課されます。

(注1)特定公社債等とは、特定公社債(国債、地方債、公募公社債等)、公募公社債投資信託の受益権、証券投資信託以外の公募投資信託の受益権及び特定目的信託の社債的受益権で公募のものをいいます。

(注2)上場株式等の配当については、総合課税(所得税5~45%、住民税10%)も選択可。

(注3)源泉徴収口座を選択している場合のみ申告不要とすることができます。

(注4)源泉徴収口座を選択し、申告不要とした場合は不可。

(平成30年度からの適用)セルフメディケーション推進のためのスイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)概要

健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組(注1)を行う個人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品(注2)の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払った合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(その金額が8万8千円を超える場合には、8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除されます。

 

申告時にはスイッチOTC医薬品の購入の対価を支払った金額の確認(領収書等)及び当該居住者がその年中に一定の取組を行ったことを明らかにする書類(当該居住者の氏名、当該居住者が当該取組を行った年及び当該取組に係る事業を行った保険者の名称等の記載があるものに限ります。)が必要となります。

(注1)特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診

(注2)要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品(類似の医療用医薬品が医療保険給付の対象外のものを除く。)

  • 本特例の適用を受ける場合は、現行の医療費控除の適用を受けることができません。

よくある質問

お問い合わせ

総務局税務部市民税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1171

ファクス:099-216-1177

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