緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > 暮らし > 税金 > 税制改正 > 令和8年度からの主な税制改正

ここから本文です。

令和8年度からの主な税制改正

給与所得控除の見直し

  • 令和7年中の収入をもとに計算する令和8年度の市民税・県民税から、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。
給与等の収入金額 (改正前)給与所得控除額 (改正後)給与所得控除額
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超180万円以下 給与等の収入金額×40%-10万円
180万円超190万円以下 給与等の収入金額×30%+8万円
190万円超360万円以下 改正なし
360万円超660万円以下 給与等の収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下 給与等の収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)

給与所得控除の見直しにより、給与収入のみの方で106万5千円以下の場合は、鹿児島市の市民税・県民税・森林環境税は非課税となります。

非課税の基準は、扶養親族等の人数や本人の状況(障害者、未成年者等)などにより変わります。上記は、扶養親族がなく、納税義務者本人が、障害者・未成年者・寡婦・ひとり親に該当しない場合の金額です。

各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ

  • 令和7年中の収入をもとに計算する令和8年度の市民税・県民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合の所得要件額が10万円引き上げられます。
所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円 58万円
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等
勤労学生の合計所得金額 75万円 85万円
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円

令和8年度から給与収入のみの場合、123万円以下まで配偶者控除・扶養控除を適用できます。

被扶養者に給与以外の収入がある場合、扶養控除が適用できる上限が変わることがあります。

特定扶養控除の見直し・特別控除の創設

  • これまでも納税義務者に、19歳以上23歳未満である扶養親族がいる場合、その納税義務者は45万円の「特定扶養控除」を受けることができましたが、令和7年中の収入にもとづいて計算する令和8年度の市民税・県民税から、合計所得金額が58万円を超える(税法上の扶養の範囲を超える)19歳以上23歳未満の親族がいる場合においても、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて逓減(徐々に減少)していく「特定親族特別控除」が創設されました。
特定親族の合計所得金額(給与収入のみの場合の給与収入金額) 納税義務者の特定親族特別控除
58万円超95万円以下(123万円超160万円以下) 45万円
95万円超100万円以下(160万円超165万円以下) 41万円
100万円超105万円以下(165万円超170万円以下) 31万円
105万円超110万円以下(170万円超175万円以下) 21万円
110万円超115万円以下(175万円超180万円以下) 11万円
115万円超120万円以下(180万円超185万円以下) 6万円
120万円超123万円以下(185万円超188万円以下) 3万円

特定親族の合計所得金額が58万円を超えた場合、特定親族特別控除の適用となりますが、税法上の扶養親族にはあたりません。

 

お問い合わせ

総務局税務部市民税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1171

ファクス:099-216-1177