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4.事業場排水の接続に関する手続き
4.事業場排水の接続に関する手続き
事業場排水を下水道に接続する場合は、排水設備工事申請書のほかに特定施設設置届出書や除害施設工事計画書などの届出手続きが必要になる場合があります。その手続きは特定施設の有無、除害施設が必要か否かで大きな違いがあります。
接続までの手続きがスムーズに行われるために除害施設の設置に関することなどについて事前に調査を行い下水道部局と協議しておくことが必要です。
手続きのおおまかな順序は以下のフローシートのとおりです。
なお、特定施設を設置する場合は下水道法第12条の6(実施の制限)に基づき、特定施設設置届出書が受理された日から60日を経過した後でなければ着工できません。ただし、その期間を短縮することもできますので、事前に問い合わせてください。
事業場排水を公共下水道に接続することを検討 |
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特定施設を設置する |
特定施設を設置しない |
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操業内容の調査(汚水の水質等) |
操業内容の調査(汚水の水質等) |
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除害施設等の設置が必要 |
除害施設等の設置は不必要 |
除害施設等の設置が必要 |
除害施設等の設置は不必要 |
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【届出書の提出】 |
【届出書の提出】 |
【届出書の提出】 |
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形式・内容の審査 |
形式・内容の審査 |
形式・内容の審査 |
内容の審査 |
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受理書の発行 |
受理書の発行 |
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排水設備工事の申請 |
排水設備工事の申請 |
排水設備工事の申請 |
排水設備工事の申請 |
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着工 |
着工 |
着工 |
着工 |
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【報告書の提出】 |
【報告書の提出】 |
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汚水管の接続 |
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排水設備完成検査 |
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