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5.水道局への届出書類
5.水道局(公共下水道管理者)への届出書類
特定施設を設置する者(特定施設の設置者)は下水道法に基づき、いくつかの書類を水道局に届け出る義務があります。おおまかにわけると設置時に届出を行うものと届け出た内容が変更になるときの2種類に分類されます。
また、除害施設を設置する場合は特定施設の有無に関係なく、除害施設の工事に関わる書類を届け出る必要があります。
(1)特定施設の設置時に届け出る書類
届出書の種類 |
届出の要件 |
届出の期限 |
---|---|---|
(様式第六) |
|
設置着工日の60日前まで |
(様式第七) |
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公共下水道を使用する日から30日以内 |
|
特定施設になった日から30日以内 |
|
(様式第四) |
(1)1日50m3以上の下水を下水道へ排除する場合 (2)下水道への排除基準を超える下水を下水道へ排除する場合 |
あらかじめ |
(様式第五) |
|
あらかじめ |
特定施設の設置については、特定施設設置届出書が受理されてから60日後以降でなければ着工できません。ただし、その期間を短縮すること(実施制限期間短縮願の届出)もできます。
(2)届け出た内容が変更になる時に届け出る書類
届出書の種類 |
届出の要件 |
届出の期限 |
---|---|---|
(様式第八) |
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変更着工日の60日前まで |
(様式第十) |
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変更した日から30日以内 |
(様式第十一) |
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廃止した日から30日以内 |
(様式第十二) |
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承継した日から30日以内 |
特定施設の構造等の変更については、特定施設の構造等変更届出書が受理されてから60日後以降でなければ着工できません。ただし、その期間を短縮すること(実施制限期間短縮願の届出)もできます。
(3)除害施設の設置に関する届出書類
下水道の施設を損傷させる汚水、または処理場の機能を低下させたり又は処理が困難な有害物質を含んだ汚水については下水排除基準(「3.鹿児島市の下水道への排除基準」を参照)に適合する下水になるよう除害施設等を設置する必要があります。
除害施設等の設置義務は、すべての事業場に適用されます。
また、除害施設等を設置する場合は、あらかじめ除害施設工事計画書等の届出が必要です。
なお、一日の排水量が30m3未満の事業場は、BOD(生物化学的酸素要求量)については基準(600mg/L未満)は適用されません。
事業場の種類 |
対象水質項目 |
事業場の日排水量 |
除害施設等の設置の届出書類 |
---|---|---|---|
特定事業場 |
有害物質 |
排水量に関係なし |
(特定施設の届出書類にある別紙3.汚水の処理方法) |
生活環境項目 (pH・BOD等) |
日排水量50m3以上 |
||
日排水量50m3未満 |
(特定施設の届出書類にある別紙3.汚水の処理方法) |
||
温度・よう素消費量 |
排水量に関係なし |
||
特定事業場以外の事業場 (非特定事業場) |
有害物質 |
排水量に関係なし |
|
生活環境項目 (pH・BOD等) |
|||
温度・よう素消費量 |
除害施設工事計画書を提出した場合、除害施設の工事完了後に除害施設工事完了報告書を届出する必要があります。
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