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ホーム > 環境・まちづくり > 地球温暖化対策 > 再生可能エネルギー > 2009年以降に住宅用太陽光発電で売電をしている方へのお知らせ

更新日:2021年5月7日

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2009年以降に住宅用太陽光発電で売電をしている方へのお知らせ

概要

2009年(平成21年)11月に開始された買取制度は、太陽光発電で作られた電力のうち、余剰電力が買取対象となる制度です。2019年11月以降順次、住宅用太陽光発電は買取期間(10年間)の満了を迎えることになります。

買取期間満了後の選択肢

買取期間が満了した住宅用太陽光発電については2つの選択肢があります。

  1. 電気自動車や蓄電池等と組み合わせて、自家消費をする。
  2. 小売電気事業者などと個別に契約を結び(相対・自由契約)、余剰電力を売電する。

(注意事項)

  • 買取期間満了の時期は、期間満了のおおむね6ヶ月から4ヶ月前の間に、現在売電先の電力会社から順次、個別に通知されることになっていますのでご確認ください。(九州電力を売電先にしている方は、期間満了前にハガキ等で個別にお知らせする予定と公表されています。)
  • 引き続き余剰電力の売電を希望される場合は、小売電気事業者などから発表されている買取メニューをご確認いただき、買取期間満了までに、ご自身の希望に合うプランを選択のうえ、小売電気事業者などへお申込みください。
  • 買取期間満了後、小売電気事業者などと個別に契約を結ばず、売電先が未定の場合の余剰電力については、九州電力が無償で引き取ることとなるためご留意ください。
  • 買取期間満了後、発電設備を停止し認定を廃止する(廃止届出が受理される)までの間に蓄電池の設置等の発電事業の変更を行う場合には、従来必要であった変更認定申請ではなく、事前変更届出の提出が必要になります(変更手続きは資源エネルギー庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください)。

    (注)令和元年6月6日(木曜日)に九州電力が買取期間満了後のプランを発表しました。
    詳しくは九州電力のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

国からのお知らせ・相談窓口

資源エネルギー庁では、買取期間満了後の円滑な移行に向け、情報提供サイトによる余剰電力の買取を希望する小売電気事業者などの情報提供やトラブル回避の注意喚起等を行うとともに、買取期間満了に関する問い合わせ窓口を設置しています。

(情報提供サイト)どうする?ソーラー(外部サイトへリンク)をご覧ください。

(相談窓口)資源エネルギー庁専用ダイヤル

電話番号:0570-057-333

受付時間:9時から18時まで(土日祝、年末年始を除く)

悪質な勧誘業者にご注意ください

「0円買取となるため、蓄電池を付けなければ損をすることになる。」「0円買取となるため、当社と売電契約しなければ損をすることになる。」といった悪質な勧誘にご注意ください。

買取期間満了をむかえるみなさま(資源エネルギー庁ホームページ)(外部サイトへリンク)でも注意喚起されています。

市の補助金交付を受けた太陽光発電設備等の処分について

市の補助金を受けた太陽光発電設備等を売却、廃棄等により処分する場合で、市長の定める期間内であれば事前に申請が必要です。

また、災害等の場合を除き、補助金の一部返還が必要となります。

手続きの流れ

1.事前に処分承認申請書の提出(補助金交付決定者→市)

2.処分承認・不承認の決定(市→補助金交付決定者)

3.処分(補助金交付決定者)

4.返還金請求(市→補助金交付決定者)

5.返還金納付(補助金交付決定者→市)

処分承認申請書

法定耐用年数(市長の定める期間)

  • 太陽光発電システム:17年
  • HEMS:5年
  • リチウムイオン蓄電池:6年
  • 家庭用燃料電池:6年

よくある質問

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お問い合わせ

環境局環境部再生可能エネルギー推進課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1479

ファクス:099-216-1292

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