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更新日:2020年10月27日
東京圏から移住をお考えの皆様!鹿児島市移住支援金制度をご活用ください!
移住直前の10年間のうち通算5年以上、かつ、移住直前に連続して1年以上(注)、東京23区内に在住していた方または東京圏から23区内に通勤していた方が、
令和元年10月3日以降に鹿児島市に転入し、中小企業等に就業または起業した場合に、移住支援金を支給する制度です。
(注)令和元年12月20日より前に移住した方は「移住直前に連続して5年以上」
次の「1.移住等に関する要件」を満たし、かつ「2.就業に関する要件」または「3.起業に関する要件」に該当し、2人以上の世帯での申請を行う場合は更に、「4.世帯に関する要件」を満たすこと。
(注1)令和元年12月20日より前に移住した方は「住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上」、「住民票を移す直前に、連続して1年以上」は「住民票を移す直前に連続して5年以上」となります。
(注2)東京圏:東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県
(注3)条件不利地域に該当する市町村は以下のとおり
東京都 | 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 |
埼玉県 | 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
千葉県 | 館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 |
神奈川県 | 山北町、真鶴町、清川村 |
(注4)令和元年12月20日より前に移住した方の起算点は「住民票を移す3か月前の時点」となります。
起業支援金の詳細については、鹿児島県商工政策課にお問い合わせください。
移住支援金の支給を受けるには、鹿児島県が選定した移住支援金対象法人求人に就職する必要があります。
対象法人求人一覧については、県雇用労政課のホームページ(外部サイトへリンク)でご確認いただけます。
また、中小企業等の皆様は、マッチングサイトに求人情報をご登録いただき、人手不足解消にお役立てください。詳しくは、県雇用労政課のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
就業の場合、対象求人に応募し、就職してから3か月経過後かつ転入後3か月以降1年以内の期間
起業の場合、起業支援金の交付決定日以降1年以内かつ転入後3か月以降1年以内の期間
鹿児島市移住支援金交付申請書(様式第1)に以下の書類を添えてご提出ください。
区分 | 証明書類等 |
就業に関する要件を満たす方 | 就業証明書(様式第4) |
起業に関する要件を満たす方 | 起業支援金の交付決定通知書の写し |
東京23区以外の東京圏から雇用保険の被保険者として東京23区に通勤していた方 | 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書ほか移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類 |
東京23区以外の東京圏から法人経営者又は個人事業主として東京23区に通勤していた方 | 開業届出済証明書ほか移住元での在勤地を確認できる書類及び個人事業等の納税証明書ほか移住元での在勤期間を確認できる書類 |
移住支援金を受給された方が、以下のいずれかに該当する場合、支給した移住支援金を返還していただきますので、ご注意ください。
(様式第9)就業状況報告書(PDF:69KB)・就業状況報告書(ワード:33KB)
【就業の場合】
市産業局産業振興部雇用推進課
電話:099-216-1325
【起業の場合】
市産業局産業振興部産業創出課
電話:099-216-1319
県商工労働水産部商工政策課人材確保育成班
電話:099-286-2990
県商工労働水産部雇用労政課雇用促進係
電話:099-286-3026
本市への移住に興味のある方に参考としていただくため、「住まい」「仕事」「出産・子育て」「体験」などの各種取組や、暮らしに役立つ情報などをご紹介しています。
本市への移住をご検討いただく際に是非ご活用ください。
独立行政法人住宅金融支援機構において、移住支援金を受給される方が移住先で住宅を取得する場合に、住宅ローン「フラット35」の借入金利を一定期間引き下げる制度があります。
よくある質問
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