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ホーム > 市政情報 > 選挙 > 選挙制度 > 郵便等による不在者投票での代理記載制度

更新日:2023年3月15日

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郵便等による不在者投票での代理記載制度

代理記載制度とは

郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることのできない人が、あらかじめ届け出た代理人(選挙権を有する方)に投票に関する記載をしてもらう制度です。

代理記載の方法による投票を行うことができる人

郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、次のいずれかに該当する方

お持ちの手帳の種類

障害名等

等級等

身体障害者手帳

上肢

1級

視覚

1級

戦傷病者手帳

上肢

特別項症か第2項症

視覚

特別項症か第2項症

代理記載人になれる人

代理記載人は、選挙権がある方であれば、誰でもなれます。

代理人による投票用紙記載を希望される方は、次の手続きが必要になります。

次の書類に必要事項を記入し、手帳等を添付し、鹿児島市選挙管理委員会に直接または郵便等で申請してください。

  1. 「郵便等投票証明書交付申請書」
  2. 「代理記載人となるべき者の届出書」
  3. 「同意書・宣誓書」※代理記載人の署名が必要です。
  4. 「身体障害者手帳」または「戦傷病者手帳」または「介護保険の被保険者証」
    (注)郵便等による不在者投票ができることを証明するもの
    (注)手帳等は写しでも構いません。
  5. 「身体障害者手帳」または「戦傷病者手帳」
    (注)代理記載ができることを証明するもの
    (注)手帳等は写しでも構いません。
  • すでに「郵便等投票証明書」を交付されている人が、代理記載の手続きをする場合
  1. 「代理記載申請書」
  2. 「代理記載人となるべき者の届出書」
  3. 「同意書・宣誓書」※代理記載人の署名が必要です。
  4. 「郵便等投票証明書」※すでに交付されているもの
  5. 「身体障害者手帳」または「戦傷病者手帳」
    (注)代理記載ができることを証明するもの
    (注)手帳等は写しでも構いません。

投票をするには(代理記載人制度)

投票用紙・投票用封筒の請求書の送付

選挙が行われるときは、鹿児島市選挙管理委員会から、「郵便等投票証明書」をお持ちの選挙人に「投票用紙及び投票用封筒の請求書」が郵送で送られてきます。

投票用紙・投票用封筒の請求

代理記載人は、選挙人が指示するとおり「投票用紙及び投票用封筒の請求書」に必要事項を記入し、「郵便等投票証明書」を添付して、鹿児島市選挙管理委員会に直接または郵送等で請求してください。
投票用紙等の請求は、投票日前4日の午後5時までには到着(必着)するように余裕をもって請求してください。

投票用紙・投票用封筒の交付

鹿児島市選挙管理委員会から、請求をした選挙人に「投票用紙」と「投票用封筒」が、郵送で交付されます。

郵便等による不在者投票

自宅などで、代理記載人は、選挙人が指示するとおり投票用紙に記入し、それを内封筒に入れて封をし、さらに外封筒に入れて封をし、外封筒に投票記載年月日と投票記載場所を記入し、代理記載人が署名します。
最後に返信用郵便封筒に入れ、鹿児島市選挙管理委員会へ郵便等で送付してください。

お問い合わせ

選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1470

ファクス:099-216-1472

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