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更新日:2023年10月27日

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期日前投票制度

期日前投票制度とは

選挙期日当日に仕事や用務がある場合、選挙期日前であっても、選挙期日と同じ手続により投票を行うことができる仕組みです。

期日前投票制度のあらまし

対象となる投票

名簿登録地の市区町村で行う投票

投票期間

選挙期日の公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日まで

(注)支所は期日前投票の開始日が本庁と異なる場合がありますのでご確認ください。

投票を行うことができる者

選挙期日に、仕事や旅行等の用務があるなどの他、天災又は悪天候など一定の事由に該当すると見込まれる者

投票場所

期日前投票所
(各市区町村に1箇所以上設置されます)

投票時間

午前8時30分~午後8時

(注)時間を短縮している場所もありますので、ご確認ください。

投票手続

基本的に選挙期日の投票所における投票の手続と同じです
しかし、投票の際には、現行の不在者投票と同じく一定の事由に見込まれる旨の宣誓書の提出が必要となります。

選挙権認定の時期

選挙権の有無は期日前投票を行う日に認定されます。
したがって、期日前投票を行った後、他市町村へ移転、死亡等の事由が発生して選挙権を失ったとしても、有効な投票として取り扱われることとなります。

(注)期日前投票所は、各市区町村に1箇所設けられますが、複数設けられる場合、期日前投票所によって投票期間や投票時間が異なることがあります。

お問い合わせ

選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1470

ファクス:099-216-1472

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