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ホーム > 市政情報 > 選挙 > 選挙制度 > 郵便等による不在者投票

更新日:2022年6月15日

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郵便等による不在者投票

郵便等による不在者投票制度とは

身体障害者手帳や戦傷病者手帳、介護保険被保険者証をお持ちで次の障害・等級の方が、ご自宅で投票用紙等(投票用紙と投票用封筒)に候補者名等を自書し郵便等を利用して行う投票制度です。

お持ちの手帳の種類

障害名等

等級等

身体障害者手帳

両下肢、体幹、移動機能の障害

1級か2級

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害

1級か3級

免疫、肝臓の障害

1級~3級

戦傷病者手帳

両下肢、体幹の障害

特別項症~第2項症

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害

特別項症~第3項症

介護保険の被保険者証

要介護状態区分

要介護5

代理記載制度

郵便等による不在者投票の対象者で次のいずれかに該当し、自ら投票の記載ができない人は、代理記載人に投票用紙に記載してもらうことができます。この場合、あらかじめ、代理記載人の届出が必要です。

  • 身体障害者手帳の交付を受けていて、上肢又は視覚の障がいの程度が1級の人
  • 戦傷病者手帳の交付を受けていて、上肢又は視覚の障がいの程度が特別項症、第1項症、第2項症までの人

郵便等による不在者投票の手続きについて

申請した選挙人に鹿児島市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」が郵送で交付されます。
「郵便等投票証明書」は、投票の際に必要になりますので、大切に保管しておいてください。

代理記載制度を利用しないでよい人

選挙人が署名した「郵便等投票証明書交付申請書」により直接または郵便等で申請してください。

(申請に必要な書類)

(注)手帳等は写しでも構いません。

(注)ダウンロードして印刷することができない人は、郵送等で受け取ることができますので、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

代理記載制度を利用する人

「郵便等投票証明書交付申請書(代理記載対象者用)」(選挙人の署名は必要ありません。)及び「代理記載人となるべき者の届出書・同意書及び宣誓書」(代理記載人の署名が必要です。)により直接または郵便等で申請してください。

(申請に必要な書類)

(注)手帳等は写しでも構いません。

(注)ダウンロードして印刷することができない人は、郵送等で受け取ることができますので、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

投票をするには

投票用紙・投票用封筒の請求書の送付

選挙が行われるときは、鹿児島市選挙管理委員会から、「郵便等投票証明書」をお持ちの選挙人に「投票用紙及び投票用封筒の請求書」が郵送で送られてきます。

投票用紙・投票用封筒の請求

「投票用紙及び投票用封筒の請求書」に必要事項を記入し、「郵便等投票証明書」を添付して、鹿児島市選挙管理委員会に直接または郵送等で請求してください。
投票用紙等の請求は、投票日前4日の午後5時までには到着(必着)するように余裕をもって請求してください。

投票用紙・投票用封筒の交付

鹿児島市選挙管理委員会から、請求をした選挙人に「投票用紙」と「投票用封筒」が、郵送で交付されます。

郵便等による不在者投票

自宅などで投票用紙に記入し、それを内封筒に入れて封をし、さらに外封筒に入れて封をし、外封筒に投票記載年月日と投票記載場所を記入し、署名します。
最後に返信用郵便封筒に入れ、鹿児島市選挙管理委員会へ郵便等で送付してください。

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お問い合わせ

選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1470

ファクス:099-216-1472

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