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更新日:2023年5月31日

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在外選挙制度

在外選挙人制度とは

海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を持っている人です。

注)在外選挙人証を持っている人の投票方法については在外選挙の投票方法(外務省)(外部サイトへリンク)をご覧ください。

在外選挙人名簿に登録されるには

⑴最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている方は、国外転出届出時に、その市区町村の選挙管理委員会に対し、在外選挙人名簿への登録の移転の申請(以下「出国時申請」と表記します。)を行うことができます。

⑵出国時申請をされなかった方・最終住所の選挙人名簿に登録されていなかった方は、国外転出後に、在外公館で申請をしていただくことになります。

『注意点』

  • ⑴の出国時申請は、選挙管理委員会事務局へ直接お越しいただく必要があります。また、対象者は「当該転出届がされた市区町村の選挙人名簿に登録されている」方に限りますので、事前に選挙人名簿に登録されているか選挙管理委員会事務局へ電話でのご確認をお願いいたします。
  • 出国時申請のできる期間は、国外転出届を提出した日から国外転出届に記載された転出予定日までの間となります。

在外選挙人名簿への登録申請方法

〈出国時申請〉

1.対象者

国外に転出をする旨の届出がされた者のうち、当該転出届がされた市区町村の選挙人名簿に登録されている方。出国時申請者が、海外に住所を有していることを確認でき次第、転出元の市区町村の選挙人名簿から在外選挙人名簿に登録を移します。

2.申請の流れ

出国時申請2

3.必要書類

(1)申請者本人が申請書を提出する場合は、申請書と旅券等の本人確認ができる書類(注1)

(2)申請者とともに国外転出する親族が申請書を提出する場合は、申請書と申請者本人の本人確認書(注1)、申請者からの申出書、申請に来ている者の本人確認書類(注2)

注1)本人確認書類の例

1点確認:旅券、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証、国公立大学の学生証

注)国外での住所の確認に旅券番号も用いることから、できる限り旅券の提出をお願いします。

2点確認:次のア、イそれぞれから1点(またはアを2点)

ア…戸籍謄本、住民票の写し、健康保険証、年金手帳、納税証明書、身体障碍者手帳

イ…顔写真の付いた民間企業等の身分証(企業の社員証、私立大学の学生証、顔写真付クレジットカード)

注2)本人確認書類の例

旅券、運転免許証、官公庁の身分証、その他選挙管理委員会が適当と認める書類

:その他書類

〈在外公館での申請〉

1.対象者

申請時において、当該領事館の管轄区域に3ヵ月以上住所を有している方。なお3カ月に満たない方は、領事館において一旦申請書を預かり、住所を有してから3カ月を経過する日に、市区町村の選挙管理委員会に申請書を送付します。

申請者本人又は申請者の同居家族等が、直接、お住まいの住所を管轄する日本国大使館や総領事管窓口に申請してください。

窓口時間は、日本国大使館や総領事館によって異なりますので、ご確認ください。

2.申請の流れ

在外公館申請



 

よくある質問

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お問い合わせ

選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1470

ファクス:099-216-1472

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