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更新日:2023年5月8日

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感染症患者等の人権問題

HIV感染症、ハンセン病等の感染症については、医療技術の進歩や医療体制の整備が進んでいる一方、今なお、感染症に関しての正しい知識と理解が十分に普及していないために、感染症患者や元患者及びその家族に対する偏見や差別意識が生まれ、様々ない人権問題が生じています。

HIV感染症は、その感染経路が特定している上、感染力もそれほど強いものではないことから、正しい知識に基づいて通常の日常生活を送る限り、いたずらに感染を恐れる必要はなく、また、新しい治療薬の開発等によってエイズの発症及び死亡のリスクを低下させることが可能となってきています。

ハンセン病は、感染力は極めて弱く、発病した場合でも、現在では治療方法が確立しており、遺伝病でもないことも判明しています。しかし、かつて、我が国においては、ハンセン病は特殊な病気として扱われ、施設入所を強制する隔離政策がとられてきました。療養所入所者の多くは、これまでの長期間にわたる隔離などにより、家族や親族などとの関係を絶たれ、また、高齢化等により、病気が完治した後も療養所に残らざるを得ないなど、社会復帰が困難な状況にあります。

新型コロナウイルス感染症は、令和2年に世界的に感染が拡大し、多くの人の生命が脅かされるだけではなく、感染者やその家族、医療関係者等に対する差別や偏見、いじめ、SNSによる誹謗中傷が起きています。

このような偏見や差別意識を解消するためには、感染症等に対する正しい知識と理解を深め、共に生きる仲間として手を取り合うことが必要です。

啓発資料

啓発ビデオ「ハンセン病問題~過去からの証言、未来への提言~」(YouTubeが表示されます。)(外部サイトへリンク)

人権啓発動画「ハンセン病問題を知る~元患者と家族の思い~」(日本語字幕付き)(YouTubeが表示されます。)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

市民局人権政策部人権推進課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1232

ファクス:099-216-1207

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