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更新日:2022年4月1日
遺族基礎年金は次のいずれかに該当する人が死亡したときに、その人によって生計を維持していた子のある配偶者または子に支給されます。子とは未婚で18歳になって最初の年度末までの子、または20歳未満で1級あるいは2級の障害のある子をいいます。ただし、「子のある夫」が請求できるのは、平成26年4月1日以降に妻が死亡した場合です。
ただし、1または2に該当する人が死亡した場合は、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間に保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が3分の2以上あること、または死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要です。
子が1人のとき:年額1,001,600円
子が2人のとき:年額1,225,400円
3人目以降の子は1人につき、年額74,600円が加算されます。
子が1人のとき:年額777,800円
子が2人のとき:年額1,001,600円
3人目以降の子は1人につき、年額74,600円が加算されます。
(注)通知カードは記載されている氏名・住所が住民票に記載されている事項と一致する場合にのみ使用可
(注)受取先の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(カタカナ)がわかるもの
(注)インターネット銀行(ソニー、楽天、住信SBIネット、イオン、PayPay、GMOあおぞらネット)の場合は、金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(カタカナ)のわかるページをプリントアウトしたもの
死亡日が第1号被保険者期間中または60歳以上65歳未満の人は市役所国民年金課または各支所担当窓口
死亡日が第3号被保険者期間中の人は年金事務所
担当窓口 | 電話番号 |
---|---|
鹿児島市役所国民年金課 | (直通)099-216-1224 |
谷山支所市民課市民係 | (直通)099-269-8410 |
伊敷支所総務市民課市民係 | (直通)099-229-2115 |
吉野支所総務市民課市民係 | (直通)099-244-7284 |
桜島支所東桜島総務市民課 | (直通)099-221-2111 |
吉田支所総務市民課市民係 | (直通)099-294-1212 |
桜島支所桜島総務市民課市民係 | (直通)099-293-2347 |
喜入支所総務市民課市民係 | (直通)099-345-3754 |
松元支所総務市民課市民係 | (直通)099-278-2114 |
郡山支所総務市民課市民係 | (直通)099-298-2113 |
年金事務所 | 電話番号 | 所在地 |
---|---|---|
鹿児島北年金事務所(自動音声案内(PDF:122KB)) | (代表)099-225-5311 | 鹿児島市住吉町6-8 |
鹿児島南年金事務所(自動音声案内(PDF:122KB)) | (代表)099-251-3111 | 鹿児島市鴨池新町5-25 |
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