緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

更新日:2022年4月1日

ここから本文です。

障害基礎年金

障害基礎年金は次の3つの条件がそろえば支給されます(初診日が昭和61年4月以降)

  1. 障害の原因となった病気・ケガで診療を受けた最初の日(初診日)に、国民年金の被保険者であるか、または、
    国民年金に加入したことがある日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人。
  2. 初診日から1年6か月経過した日または治った日(障害認定日)の障害の程度が、国民年金法施行令に定める
    1級または2級に該当すること。
  3. 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について保険料が納付または免除されていること。
    または初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。

事後重症による障害基礎年金

障害認定日に障害の程度が1級または2級に該当しなかった人が、その後障害の程度が重くなったときは65歳の誕生日の2日前までに請求できます。ただし、この場合も初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間に保険料の滞納の期間が3分の1以上ないこと、または初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がないことが必要です。

新たな傷病による初めての障害基礎年金(はじめて2級による障害基礎年金)

2級以上の障害の程度にない状態の人が新たな傷病(基準傷病)にかかり、65歳の誕生日の2日前までに基準傷病と前の傷病を併せると2級以上の障害に該当したときは、本人の請求により障害基礎年金を受けられます。ただし、この場合も基準傷病の初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間に保険料の滞納の期間が3分の1以上ないこと、または初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がないことが必要です。

20歳前傷病による障害基礎年金

20歳に達する前に初診日がある病気・ケガで障害になった場合には、20歳に達した日か障害認定日に障害の程度が1級または2級の状態であれば障害基礎年金が支給されます。
ただし、受給権者の前年の所得が国民年金法施行令で定める限度額を超えるときは、一部または全部が支給停止されます。

障害基礎年金額(令和6年度)

1級障害

68歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ)年額1,020,000円円

69歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ)年額1,017,125円

2級障害

68歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ)年額816,000円

69歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ)年額813,700円

受給権者によって生計を維持している未婚の子がいるときは次の額が加算されます。子とは、18歳になって最初の年度末までの子、または20歳未満で1級または2級の障害のある子をいいます。

1人目・2人目の子:1人につき年額234,800円

3人目以降の子:1人につき年額78,300円

障害基礎年金の請求に必要なもの

  • 受診状況等証明書(請求時と初診時の病院が異なるとき)
  • 診断書(障害の状態によってはレントゲンフィルム・心電図等)
  • 病歴・就労状況等申立書
  • 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(持っているとき)
  • 請求者のマイナンバー確認書類または基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
  • 年金証書(公的年金を受給しているとき)
  • 住民票又は戸籍謄(抄)本(マイナンバーを年金請求書に記載したときは原則不要)
  • 20歳前の傷病で請求されるときは、所得額証明書(マイナンバーを年金請求書に記載したときは原則不要)
  • 請求者名義の預(貯)金通帳又はキャッシュカード(貯蓄預金は不可)(注)

(注)受取先の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(カタカナ)がわかるもの

(注)インターネット専業銀行の場合は、金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(カタカナ)のわかるページをプリントアウトしたもの

インターネット専業銀行については日本年金機構のQ&A(外部サイトへリンク)参照

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 代理のときは委任状と代理人の身分を証明できるもの
  • 18歳になって最初の年度末までの子、または20歳未満で1級または2級の障害のある子があるときは世帯全員の住民票、戸籍謄本、子の在学証明書(義務教育の子は不要)、子の所得額証明書(義務教育または高校等に在学中の子は不要)、診断書(1級・2級の障害の状態にある子の分)(注)

(注)年金請求書に子のマイナンバーを記載したときは、子の住民票・子の所得額証明書は原則不要

障害年金の相談先、請求書提出先

初診日に第1号被保険者期間中の人、60歳以上65歳未満の人及び20歳前の傷病などにより障害になった人は、市役所国民年金課または各支所担当窓口
初診日に第3号被保険者期間中の人または第2号被保険者(厚生年金)期間中の人は、年金事務所
初診日に第2号被保険者(共済組合)期間中の人は、各共済組合

障害等級表

障害等級表

1級

  1. 次に掲げる視覚障害
    イ両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
    ロ一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
    ハゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の4分の1(※)視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ2分の1(※)視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
    ニ自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  4. 両上肢の全ての指を欠くもの
  5. 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
  6. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
  7. 両下肢を足関節以上で欠くもの
  8. 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ちあがることができない程度の障害を有するもの
  9. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  10. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  11. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 

2級

  1. 次に掲げる視覚障害
    イ両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
    ロ一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
    ハゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の4分の1(※)視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ2分の1(※)視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
    ニ自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
  3. 平衡機能に著しい障害を有するもの
  4. そしゃくの機能を欠くもの
  5. 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
  6. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
  7. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
  8. 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
  9. 一上肢の全ての指を欠くもの
  10. 一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
  11. 両下肢の全ての指を欠くもの
  12. 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
  13. 一下肢を足関節以上で欠くもの
  14. 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
  15. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  16. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  17. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 

視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
(ご注意)国民年金法施行令の障害程度の等級と、身体障害者手帳の等級は異なります。

障害程度の等級について、詳しくは日本年金機構のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

手続き・お問い合わせ先

本庁・各支所国民年金担当窓口
担当窓口 電話番号
鹿児島市役所国民年金課 (直通)099-216-1224
谷山支所市民課市民係 (直通)099-269-8410
伊敷支所総務市民課市民係 (直通)099-229-2114
吉野支所総務市民課市民係 (直通)099-244-7284
桜島支所東桜島総務市民課 (直通)099-221-2111
吉田支所総務市民課市民係 (直通)099-294-1212
桜島支所桜島総務市民課市民係 (直通)099-293-2347
喜入支所総務市民課市民係 (直通)099-345-3754
松元支所総務市民課市民係 (直通)099-278-2114
郡山支所総務市民課市民係 (直通)099-298-2113

 

鹿児島市内の年金事務所
年金事務所 電話番号 所在地
鹿児島北年金事務所(自動音声案内(PDF:122KB) (代表)099-225-5311 鹿児島市住吉町6-8
鹿児島南年金事務所(自動音声案内(PDF:122KB) (代表)099-251-3111 鹿児島市鴨池新町5-25

 

 

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

市民局市民文化部国民年金課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1224

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?