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更新日:2022年4月1日

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老齢基礎年金

老齢基礎年金は原則10年以上の納付が必要です

老齢基礎年金は、原則として次の期間(受給資格期間)を合計して10年を満たした人が65歳になってから受けられます。請求は65歳の誕生日の前日からできます。

  1. 国民年金の保険料を納めた期間(第3号被保険者であった期間を含む)
  2. 国民年金の保険料を全額免除されていた期間
  3. 国民年金の保険料を一部免除されていた期間のうち、納めるべき保険料を納めた期間
  4. 学生納付特例期間や納付猶予期間
  5. 昭和36年4月以降の厚生年金や共済組合などの加入期間
  6. 合算対象期間(カラ期間)

合算対象期間(カラ期間)とは

年金を受けるための資格期間に数えますが、年金額に計算されない期間のことで、次のような期間です。

  1. 20歳以上60歳未満で、厚生年金保険・船員保険及び共済組合の加入者の配偶者であるために国民年金に任意加入できたが任意加入しなかった昭和36年4月から昭和61年3月までの期間
  2. 20歳以上60歳未満で、学生であるため国民年金に任意加入できたが任意加入しなかった昭和36年4月から平成3年3月までの期間
  3. 厚生年金保険・船員保険及び共済組合の加入期間で、昭和36年4月以降の20歳未満の期間及び60歳以降の期間
  4. 厚生年金保険・船員保険及び共済組合の加入期間で、昭和36年4月以前の期間。ただし、通算対象期間になるものに限る
  5. 昭和61年3月以前に旧厚生年金保険や旧船員保険から脱退手当を受けた期間で、昭和36年4月以降の期間。ただし、昭和61年4月以後に国民年金の保険料納付済期間または免除期間がある人に限る。
  6. 共済組合が支給した退職一時金で政令に定める計算の基礎になった期間で、昭和36年4月から昭和61年3月までの期間。
  7. 昭和36年4月以降で、20歳以上60歳未満の間に海外に住んでいた期間
  8. 日本に帰化した人、永住許可を受けた人の海外に在住していた期間など
  9. 60歳未満の任意加入未納期間

年金額(令和6年度)

老齢基礎年金

68歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ)年額816,000円

69歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ)年額813,700円

この金額は、20歳から60歳までの40年間保険料をすべて納めたときの額です。保険料の未納や免除、合算対象期間のある人は少なくなります。

希望すれば60歳から75歳の間でも受給開始できます

老齢基礎年金は原則として65歳から受け取ることができますが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間に年金を受け取り始めることができます。これを「繰上げ受給」といい、年金額は、請求をした時点に応じて生涯減額されます。

繰上げ受給について詳しくは日本年金機構のホームページへ

日本年金機構(外部サイトへリンク)


また66歳から75歳までの間に年金を受け取り始めることもできます。これを「繰下げ受給」といい、年金額は、繰り下げた期間に応じて生涯増額されます。

繰下げ受給について詳しくは日本年金機構のホームページへ

日本年金機構(外部サイトへリンク)

老齢基礎年金の請求に必要なもの

  • 請求者のマイナンバー確認書類または基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
  • 配偶者のマイナンバー確認書類または基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
  • 請求者の住民票又は戸籍謄(抄)本(マイナンバーを年金請求書に記載したときは原則不要)
  • 請求者の預(貯)金通帳又はキャッシュカード(貯蓄預金は不可)(注)

(注)受取先の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(カタカナ)がわかるもの

(注)インターネット専業銀行の場合は、金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(カタカナ)のわかるページをプリントアウトしたもの

インターネット専業銀行については日本年金機構のQ&A(外部サイトへリンク)参照

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 代理のときは、委任状と代理人の身分を証明するもの

(注)これより以下は場合によって必要なものです。

  • 請求者の所得額証明(マイナンバーを年金請求書に記載したときは原則不要)
  • 請求者の戸籍(除籍)謄本(婚姻期間が確認できるもの)
  • 世帯全員の住民票(マイナンバーを年金請求書に記載したときは原則不要)

老齢基礎年金の請求開始日及び請求書提出先

請求開始日

65歳の誕生日の前日から請求できます。

請求書提出先

第1号被保険者期間のみの人は市役所国民年金課または各支所担当窓口
第2号被保険者期間及び第3号被保険者期間のある人は年金事務所

手続き・お問い合わせ先

本庁・各支所国民年金担当窓口
担当窓口 電話番号
鹿児島市役所国民年金課 (直通)099-216-1224
谷山支所市民課市民係 (直通)099-269-8410
伊敷支所総務市民課市民係 (直通)099-229-2114
吉野支所総務市民課市民係 (直通)099-244-7284
桜島支所東桜島総務市民課 (直通)099-221-2111
吉田支所総務市民課市民係 (直通)099-294-1212
桜島支所桜島総務市民課市民係 (直通)099-293-2347
喜入支所総務市民課市民係 (直通)099-345-3754
松元支所総務市民課市民係 (直通)099-278-2114
郡山支所総務市民課市民係 (直通)099-298-2113

 

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年金事務所 電話番号 所在地
鹿児島北年金事務所(自動音声案内(PDF:122KB) (代表)099-225-5311 鹿児島市住吉町6-8
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お問い合わせ

市民局市民文化部国民年金課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1224

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