更新日:2022年4月1日
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第1号被保険者期間としての保険料納付済期間、保険料全額免除期間、保険料一部納付済期間を合算した期間が10年(平成29年7月31日以前は25年)以上ある夫が死亡したときに、婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)期間が10年以上で夫に生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまで支給されます。
ただし、死亡した夫が障害基礎年金の受給権を持っていたことがあるとき、老齢基礎年金を受けているとき、妻が繰り上げ受給の老齢基礎年金を受けているときには支給されません。なお死亡一時金と寡婦年金はいずれか一方の選択になります。
夫の第1号被保険者としての期間(任意加入被保険者を含む)に基づき、受けるはずであった老齢基礎年金の4分の3。(付加年金は含まれません)
(注)受取先の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(カタカナ)がわかるもの
(注)インターネット専業銀行の場合は、金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(カタカナ)のわかるページをプリントアウトしたもの
インターネット専業銀行については日本年金機構のQ&A(外部サイトへリンク)参照
市役所国民年金課または各支所担当窓口
担当窓口 | 電話番号 |
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鹿児島市役所国民年金課 | (直通)099-216-1224 |
谷山支所市民課市民係 | (直通)099-269-8410 |
伊敷支所総務市民課市民係 | (直通)099-229-2114 |
吉野支所総務市民課市民係 | (直通)099-244-7284 |
桜島支所東桜島総務市民課 | (直通)099-221-2111 |
吉田支所総務市民課市民係 | (直通)099-294-1212 |
桜島支所桜島総務市民課市民係 | (直通)099-293-2347 |
喜入支所総務市民課市民係 | (直通)099-345-3754 |
松元支所総務市民課市民係 | (直通)099-278-2114 |
郡山支所総務市民課市民係 | (直通)099-298-2113 |
年金事務所 | 電話番号 | 所在地 |
---|---|---|
鹿児島北年金事務所(自動音声案内(外部サイトへリンク)(PDF:122KB)) | (代表)099-225-5311 | 鹿児島市住吉町6-8 |
鹿児島南年金事務所(自動音声案内(外部サイトへリンク)(PDF:122KB)) | (代表)099-251-3111 | 鹿児島市鴨池新町5-25 |
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