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更新日:2022年4月1日

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寡婦年金

寡婦年金とは

第1号被保険者期間としての保険料納付済期間、保険料全額免除期間、保険料一部納付済期間を合算した期間が10年(平成29年7月31日以前は25年)以上ある夫が死亡したときに、婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)期間が10年以上で夫に生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまで支給されます。
ただし、死亡した夫が障害基礎年金の受給権を持っていたことがあるとき、老齢基礎年金を受けているとき、妻が繰り上げ受給の老齢基礎年金を受けているときには支給されません。なお死亡一時金と寡婦年金はいずれか一方の選択になります。

寡婦年金額

夫の第1号被保険者としての期間(任意加入被保険者を含む)に基づき、受けるはずであった老齢基礎年金の4分の3。(付加年金は含まれません)

寡婦年金の請求に必要なもの

  • 死亡した夫の住民票の除票(マイナンバーを年金請求書に記載したときは原則不要)
  • 妻の住民票(マイナンバーを年金請求書に記載したときは原則不要)
  • 妻の戸籍謄本
  • 夫の死亡診断書(コピーまたは記載事項証明)
  • 妻のマイナンバー確認書類または基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
  • 夫の年金手帳(提出できない場合はその事由書が必要です。)
  • 妻の所得額証明(マイナンバーを年金請求書に記載したときは原則不要)
  • 妻の預(貯)金通帳又はキャッシュカード(貯蓄預金は不可)(注)

(注)受取先の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(カタカナ)がわかるもの

(注)インターネット専業銀行の場合は、金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(カタカナ)のわかるページをプリントアウトしたもの

インターネット専業銀行については日本年金機構のQ&A(外部サイトへリンク)参照

  • 生計同一関係に関する申立書(夫と妻の世帯が異なるとき)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 代理人のときは、委任状と代理人の身分を証明するものなど

寡婦年金の請求書提出先

市役所国民年金課または各支所担当窓口

手続き・お問い合わせ先

本庁・各支所国民年金担当窓口
担当窓口 電話番号
鹿児島市役所国民年金課 (直通)099-216-1224
谷山支所市民課市民係 (直通)099-269-8410
伊敷支所総務市民課市民係 (直通)099-229-2114
吉野支所総務市民課市民係 (直通)099-244-7284
桜島支所東桜島総務市民課 (直通)099-221-2111
吉田支所総務市民課市民係 (直通)099-294-1212
桜島支所桜島総務市民課市民係 (直通)099-293-2347
喜入支所総務市民課市民係 (直通)099-345-3754
松元支所総務市民課市民係 (直通)099-278-2114
郡山支所総務市民課市民係 (直通)099-298-2113

 

鹿児島市内の年金事務所
年金事務所 電話番号 所在地
鹿児島北年金事務所(自動音声案内(外部サイトへリンク)(PDF:122KB)) (代表)099-225-5311 鹿児島市住吉町6-8
鹿児島南年金事務所(自動音声案内(外部サイトへリンク)(PDF:122KB)) (代表)099-251-3111 鹿児島市鴨池新町5-25

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お問い合わせ

市民局市民文化部国民年金課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1224

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