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更新日:2024年4月1日

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家屋評価の概要

固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われます。固定資産評価基準では、再建築費(価格)を基準として評価する再建築価格方式が採用されております。

固定資産の価格は、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、原則として、第二年度、第三年度は基準年度の価格を据え置きます。

新築家屋の評価

評価額=再建築価格×経年減点補正率

【再建築価格】

評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。

【経年減点補正率】

家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価をあらわしたものです。

新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価

新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価は、上記新築家屋の評価と同様の式により求めますが、再建築価格は建築物価の変動を考慮した再建築費評点補正率を用いて評価額の見直しを行います。

ただし、評価額が前年度の額を超える場合には、決定価格を引上げられることなく、原則として、前年度の価格に据え置かれます。

在来分家屋の再建築価格=前基準年度の再建築価格×再建築費評点補正率

【再建築費評点補正率】

評価基準年度ごとの建築物価の変動を示したものです。

課税標準額

原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。

税率

課税標準額×税率1.4%=家屋の固定資産税

課税標準額×税率0.3%=家屋の都市計画税

【都市計画税】

公園や街路や上下水道等の整備などを行う都市計画事業、または土地区画整理事業に要する費用にあてるための目的税です。課税の対象となる資産は都市計画税法による都市計画区域のうち、市街化区域内に所在する土地及び家屋です。

家屋評価のための調査にご協力をお願いします

家屋調査は、課税の基礎となる固定資産評価額を算定するために、新築、増築された家屋等に対して行います。家屋が完成された後に、調査の日時について担当者よりご連絡させていただきます。

調査内容は、外から屋根、基礎、外壁等を、家屋内部から、内壁、天井、床、建具、設備等の確認をします。調査時間の目安は、一般的な戸建て住宅で約40分程度になります。

お問い合わせ

総務局税務部資産税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1181・1182

ファクス:099-216-1168

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