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更新日:2023年12月28日

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再生可能エネルギー発電設備に対する固定資産税の特例措置

再生可能エネルギー発電設備の種類

再生可能エネルギー発電設備について、固定資産税の課税標準額の軽減を受けられる場合があります。対象となる発電設備は以下の5つです。

  1. 太陽光発電設備
    (注)固定価格買取制度の認定を受けたものを除く
    (注)再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得したものに限る
  2. 風力発電設備
  3. 水力発電設備
  4. 地熱発電設備
  5. バイオマス発電設備
    (注)風力・水力・地熱・バイオマス発電設備(太陽光発電設備以外)は、固定価格買取制度の認定を受けたものに限る

対象となる資産の取得時期

平成30年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得した資産が対象です。

固定資産税の特例措置

軽減の割合は、下記のとおり発電量によって異なります。

再生可能エネルギー(地方税法附則第15条第25項第1号)

対象資産(償却資産)

イ:太陽光発電設備(10kW以上1,000kW未満)

ロ:風力発電設備(20kW以上)

ハ:地熱発電設備(1,000kW未満)

ニ:バイオマス発電設備(1万kW以上2万kW未満)

旧ハ:水力発電設備(5,000kW以上)平成30年4月1日から令和2年3月31日までの間に取得した設備
〔旧地方税法附則第15条第33項第1号〕

適用期間と特例割合

固定資産税が課せられることとなった年度から3年度分、課税標準額を3分の2に軽減します。

再生可能エネルギー(地方税法附則第15条第25項第2号)

対象資産(償却資産)

イ:太陽光発電設備(1,000kW以上)

ロ:風力発電設備(20kW未満)

ハ:水力発電設備(5,000kW以上)
(注意)令和2年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得した設備

適用期間と特例割合

固定資産税が課せられることとなった年度から3年度分、課税標準額を4分の3に軽減します。

再生可能エネルギー(地方税法附則第15条第25項第3号)

対象資産(償却資産)

イ:水力発電設備(5,000kW未満)

ロ:地熱発電設備(1,000kW以上)

ハ:バイオマス発電設備(1万kW未満)

適用期間と特例割合

固定資産税が課せられることとなった年度から3年度分、課税標準額を2分の1に軽減します。

よくある質問

お問い合わせ

総務局税務部資産税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1187

ファクス:099-216-1168

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