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更新日:2023年12月28日
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再生可能エネルギー発電設備について、固定資産税の課税標準額の軽減を受けられる場合があります。対象となる発電設備は以下の5つです。
平成30年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得した資産が対象です。
軽減の割合は、下記のとおり発電量によって異なります。
イ:太陽光発電設備(10kW以上1,000kW未満)
ロ:風力発電設備(20kW以上)
ハ:地熱発電設備(1,000kW未満)
ニ:バイオマス発電設備(1万kW以上2万kW未満)
旧ハ:水力発電設備(5,000kW以上)平成30年4月1日から令和2年3月31日までの間に取得した設備
〔旧地方税法附則第15条第33項第1号〕
固定資産税が課せられることとなった年度から3年度分、課税標準額を3分の2に軽減します。
イ:太陽光発電設備(1,000kW以上)
ロ:風力発電設備(20kW未満)
ハ:水力発電設備(5,000kW以上)
(注意)令和2年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得した設備
固定資産税が課せられることとなった年度から3年度分、課税標準額を4分の3に軽減します。
イ:水力発電設備(5,000kW未満)
ロ:地熱発電設備(1,000kW以上)
ハ:バイオマス発電設備(1万kW未満)
固定資産税が課せられることとなった年度から3年度分、課税標準額を2分の1に軽減します。
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