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更新日:2024年4月23日

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所得額証明書の新年度分発行開始日(Q&A)

令和6年度(令和5年分)の所得額証明書の交付は、いつからですか?

令和6年度(令和5分)の市民税・県民税の各種証明書(所得額証明書、課税額(非課税)証明書など)の交付開始日は、次のとおりです。

「令和5分」とは、令和5年1月1日から令和5年12月31日までの期間の分をいいます。

窓口、郵便、オンライン申請

給与特別徴収の方

  • 令和6年5月13日

給与特別徴収以外の方

  • 令和6年6月10日(予定)

コンビニ交付サービス

すべての方

  • 令和6年6月10日(予定)
注意事項
  • 「市保健事業用」(高齢者の予防接種用・検診用)の非課税証明書は、コンビニでは交付していません。窓口やインターネット(オンライン申請)、郵便で申請してください。
  • 未申告の方や賦課期日(各年の1月1日)に鹿児島市民でない方、鹿児島市以外で住民税が課税されている方、鹿児島市外への転出者、電子証明書が失効している方にはコンビニでの交付はできません。

令和5年分の所得額証明書が必要になったので、令和6年1月4日に窓口で申請しましたが、まだ交付できないとの説明を受けました。なぜですか?

所得額証明書は、その所得を課税対象とする年度の市民税・県民税の税額を決定したときから交付しています。

令和6年度の市民税・県民税の税額は、令和5分(令和5年1月から12月まで)の所得に基づき決定します。したがって、令和5分の所得額証明書は、令和6年度の市民税・県民税の税額を決定した日から交付します。

具体的には、給与特別徴収(勤務先が従業員等の給料から市民税・県民税を控除し、まとめて納める方法)の方には令和6年5月13日からその他(普通徴収)の方には6月10日(予定)から交付できるようになります。

なお、所得の申告をしていない方(未申告の方)には、申告を済ませていただいてから交付することになります。

所得額証明書等の発行年度

  • 令和6年度(令和5年1月から12月までの所得、賦課期日:令和6年1月1日)
  • 令和5年度(令和4年1月から12月までの所得、賦課期日:令和5年1月1日)
  • 令和4年度(令和3年1月から12月までの所得、賦課期日:令和4年1月1日)
  • 令和3年度(令和2年1月から12月までの所得、賦課期日:令和3年1月1日)

【注意】賦課期日現在の住所地が鹿児島市内である場合、鹿児島市で証明書を発行できます。賦課期日現在、鹿児島市以外に住所地がある方は、その住所地の市区町村に証明書を請求してください。

お問い合わせ

総務局税務部資産税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1180

ファクス:099-216-1168

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