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更新日:2024年4月1日

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軽自動車税納税証明書(継続検査用)の郵便申請

軽自動車税納税証明書(継続検査用)は、郵便でも請求できます。

自動車検査証(車検証)の「使用の本拠の位置」が鹿児島市の車両について発行できます。

令和5年1月から、軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)の運用が開始されます。運用開始に伴い、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要となります。ただし、納付直後のため納付情報が軽JNKSに反映されていない場合などは、納税証明書の提示が必要になる場合があります。

納税証明書が必要となる場合については、「軽自動車関係手続の電子化(軽OSS・軽JNKS)について(令和5年1月開始)」のページをご確認ください。

必要なもの(郵送していただくもの)

  1. 必要事項を記入した税務証明申請書(A4判での印刷を想定しています。)
    税務証明申請書(エクセル:114KB)
    税務証明申請書(PDF:597KB)
    申請書を印刷できないときは、便箋などに下記の「必要事項」を書いたもでも構いません。
  2. 返信用封筒
    切手を貼り、返信先の住所と氏名を書いたもの
  3. 申請する人の本人確認書類の写し
    法人による請求の場合でも、法人のご担当者様の本人確認書類の写しが必要です。

必要事項(税務証明申請書を印刷できないとき)

税務証明申請書を印刷できないときは、便箋などに次の内容を書いていただければ、申請書の代わりになります。

  1. 車検証に記載されている使用者の住所・氏名
  2. 車両番号
  3. 申請する人の住所・氏名・生年月日
  4. 申請する人の電話番号(昼間の連絡先)

上記1と2は、車検証の写しを添付するときは記入不要です。

注意事項

  • 本人確認書類の主なものは、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証、国民年金手帳、障害者手帳、敬老パス、友愛パス、介護保険被保険者証、共済組合員証、学生証などです。
    【注意】個人番号通知カードは、本人確認書類として使うことはできません。
  • 軽自動車税(種別割)を納付してから日数が経っていない場合(10日間程度)は、納付が確認できる書類(領収書、口座振替の方は通帳など)の写しを同封してください。
  • 車両の登録後間もない場合は、車検証の写しを同封してください。
  • 電子化された車検証(電子車検証)の場合、券面に印字されている項目だけでは、所有者情報や使用の本拠地等が確認できません。電子車検証をお持ちの場合には、電子車検証原本の写しではなく、「自動車検査証記録事項」の写しを同封してください。
  • 電話やFAXによる申請は受け付けていません。

送付先

〒892-8677
鹿児島市山下町11番1号

鹿児島市役所資産税課
税証明郵便担当宛て

 

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お問い合わせ

総務局税務部資産税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1180

ファクス:099-216-1168

鹿児島市総合案内コールセンター(サンサンコールかごしま)

電話番号:099-808-3333

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