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ホーム > 子育て・教育 > 妊娠・出産 > 出産・子育て応援事業 > 子育て応援金についてのよくある質問

更新日:2023年10月30日

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子育て応援金についてのよくある質問

子育て応援金の支給要件を教えてください。

令和4年4月1日以降に生まれた子どもの養育者で、市町村の面談を受けた方が支給対象となります。

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子育て応援金の申請書を紛失しました。再発行できますか。

母子保健課(216-1485)へご連絡ください。

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双子を出産しました。子育て応援金はいくら受け取ることができますか。

子育て応援金については、5万円×出生児数を支給します。出産応援金については、多胎妊娠の場合も5万円の支給となります。

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子育て応援金の申請は、父親と母親のどちらが行いますか。

子育て応援金は、子どもを養育する方が申請できます。父母で子どもを養育されている場合は、父母のどちらが申請いただいても構いません。ただし、重複して申請することはできません。
(注)父母以外の養育者の方も申請できます。

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海外で出産して帰国しました。子育て応援金の対象となりますか。

日本国籍を有する方が海外で出産した場合、出生から3月以内に在外公館に出生届を提出することになります。帰国後、住民票のある市町村で面談等を受けることで、受給することができます。
(注)申請期限は令和4年4月1日以降に生まれた子どもが3歳に達する日の前日までとなりますのでご注意ください。

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鹿児島市に住民票がありますが、里帰り出産を考えています。この場合、鹿児島市・里帰り先の市町村のどちらへ申請をすればよいですか。

住民票がある鹿児島市に申請してください。

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DV(ドメスティックバイオレンス)により、住民票を元の住所地から異動させずに別の市町村に避難しています。この場合、住民票のある市町村・避難先の市町村のどちらへ申請をすればよいですか。

避難先の市町村で面談を受けた場合は、避難先の市町村に申請することができます。

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出生届を提出し鹿児島市で面談を受ける前に他の市町村へ転出しました。この場合、鹿児島市・転出先の市町村のどちらへ申請をすればよいですか。

転出先の市町村の面談を受けた後、転出先の市町村へ申請してください。

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出生届を提出し鹿児島市で面談を受け、その後、他の市町村に転出しました。この場合、鹿児島市・転出先の市町村のどちらへ申請をすればよいですか。

どちらに申請いただいても構いません。ただし、転出先の市町村へ申請する場合は、転出先の市町村で改めて面談を受けていただく必要があります。
(注)重複して受給することはできませんのでご注意ください。

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現在離婚協議中で別居しています。この場合、子育て応援金は父母のどちらが受給することができますか。

子どもと同居している方と面談を実施し、面談を受けた方が受給することができます。

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子育て応援金は、課税対象となりますか。

令和4年度出産・子育て応援金に係る差押禁止等に関する法律(令和4年法律第98号)により非課税です。

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お問い合わせ

こども未来局 母子保健課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1485

ファクス:099-216-1284

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