更新日:2024年3月27日
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全ての出産・子育て世帯が安心して子どもを産み育てることができるよう、妊娠期から出産・子育て期まで一貫して身近に相談に応じ、ニーズに即して必要な支援につなぐ「伴走型相談支援の充実」と「出産・子育て応援金給付による経済的支援」を一体的に実施します。
「伴走型相談支援」として、母子健康手帳交付時、妊娠8か月前後、新生児訪問時に保健師などが妊婦や子育て家庭の相談に応じ、切れ目のないサポートを行います。
「経済的支援」として、手帳交付時に出産応援金として5万円、新生児訪問時に子育て応援金として新生児1人当たり5万円の支給申請書を交付します。
1.対象者:令和5年2月1日以降に妊娠届出をした妊婦
2.支給額:妊婦1人当たり5万円(多胎妊娠の場合も5万円)
3.支給時期:母子健康手帳交付時の面談で申請書を交付し、申請受付日の翌月末を目途に指定口座に振り込みます。
(注)申込数の過多、申請内容に不備がある場合など、支給が遅くなることがあります。
1.対象者:令和5年2月1日以降に生まれた子どもの養育者
2.支給額:新生児1人当たり5万円
3.支給時期:新生児訪問時の面談で申請書を交付し、申請受付日の翌月末を目途に指定口座に振り込みます。
(注)申込数の過多、申請内容に不備がある場合など、支給が遅くなることがあります。
(注)出産・子育て応援事業申請書兼請求書については、妊娠届出・新生児訪問の面談時にそれぞれ交付します。
(注)支給対象者と異なる名義の口座へ振り込みを希望する場合、委任状の提出が必要です。
申請時点で本市に住民票がある次の方も給付の対象となります。
10万円(出産応援金・子育て応援金を一括して支給、多胎の場合、新生児1人当たり5万円を加算)
5万円(出産応援金)
通常、母子健康手帳交付時及び新生児訪問時の面談で申請書を交付し、郵送にて申請していただいておりますが、公金受取口座の登録が完了したマイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルサイトからの申請が可能です。
マイナポータルサイトから申請することで、本人確認書類・口座確認書類の添付や申請書の郵送が不要になります。
(注)婚姻等により名字が変わった場合、事前にマイナンバーカードの氏名変更及び公金受取口座の名義変更が必要です
出産応援金の申請を内閣府のマイナポータル(外部サイトへリンク)を利用して電子申請で行うことができます。
(注)本人名義の口座へ振り込みます。代理人の口座へ振り込む場合は、通常どおり紙の申請書による申請が必要です
子育て応援金の申請を内閣府のマイナポータル(外部サイトへリンク)を利用して電子申請で行うことができます。
マイナポータルの操作方法等についてはこちらをご覧ください。
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