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ホーム > 子育て・教育 > 妊娠・出産 > 出産・子育て応援事業 > 出産応援金についてのよくある質問

更新日:2023年10月30日

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出産応援金についてのよくある質問

出産応援金の支給要件を教えてください。

令和4年4月1日以降に妊娠届を提出し、鹿児島市の面談を受けた方が支給対象となります。

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出産応援金の申請書を紛失しました。再発行できますか。

母子保健課(216-1485)へご連絡ください。

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双子を妊娠しました。出産応援金はいくら受け取ることができますか。

出産応援金については、多胎妊娠の場合も5万円の支給となります。子育て応援金については、5万円×出生児数を支給します。

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出産応援金の振込口座を父親名義の口座にすることはできますか。

振込口座は、申請者(妊娠届出時の面談を受けた妊婦)名義の口座に限ります。やむを得ず、別の方の口座への振込みを希望する場合は、委任状の提出が必要です。

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海外で妊娠して帰国しました。出産応援金の対象となりますか。

海外で妊娠し出産前に日本に帰国した場合には、居住地の市町村に妊娠届を提出し、面談を受けることで支給対象となります。

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海外で出産して帰国しました。出産応援金の対象となりますか。

令和4年4月1日以降の出産であれば、妊娠期間中に海外に居住していた場合でも、日本で妊娠届を提出して面談を受けていれば支給対象となります。

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産科医療機関を受診する前の段階でも、妊娠届を提出すれば出産応援金の対象となりますか。

産科医療機関を受診し、医師による妊娠の確認が必要となります。市販の妊娠判定薬で陽性反応が出た場合、妊娠届を提出することはできますが、産科医療機関の受診後に改めて面談を受けていただきます。

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流産・死産となりました。出産応援金を受給することはできますか。

妊娠届後であれば、流産・死産となった場合でも、支給対象となります。

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DV(ドメスティックバイオレンス)などにより、住民票を異動させずに別の市町村に避難しています。この場合、住民票のある市町村・避難先の市町村のどちらへ申請をすればよいですか。

避難先の市町村で面談を受けた場合は、避難先の市町村に申請することができます。

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妊娠届を提出し鹿児島市で面談を受け、その後に他の市町村へ転出しました。この場合、鹿児島市・転出先の市町村のどちらへ申請をすればよいですか。

どちらに申請いただいても構いません。ただし、転出先の市町村へ申請する場合は、転出先の市町村で改めて面談を受けていただく必要があります。
(注)重複して受給することはできませんのでご注意ください。

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出産応援金は、課税対象ですか。

令和4年度出産・子育て応援金に係る差押禁止等に関する法律(令和4年法律第98号)により非課税です。

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お問い合わせ

こども未来局 母子保健課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1485

ファクス:099-216-1284

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