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更新日:2025年10月23日

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妊婦のための支援給付

子ども・子育て支援法の改正に伴い、現行の「出産・子育て応援金」は、令和7年4月から「妊婦支援給付金」に変わります。
鹿児島市では、妊娠時と出産後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。

妊婦支援給付金

妊婦支援給付金(1回目)

1.対象者:鹿児島市に住民票があり、令和7年4月1日以降、妊婦である方
2.支給額:妊婦1人当たり5万円
3.支給時期:母子健康手帳交付時の面談で申請書を交付し、申請受付日の翌月末を目途に指定口座に振り込みます。

(注)妊婦本人名義以外の口座に振り込むことはできません。
(注)申込数の過多、申請内容に不備がある場合など、支給が遅くなることがあります。また、11月の申請受付分については、年末年始の関係で1月上旬の支給になることがあります。

提出書類

  • 妊婦給付認定申請書
  • 申請者本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 受取口座を確認できる書類の写し(通帳又はキャッシュカード)

妊婦支援給付金(2回目)

1.対象者:鹿児島市に住民票があり、令和7年4月1日以降、出産された方
2.支給額:妊娠された胎児1人当たり5万円
3.支給時期:新生児訪問時の面談で申請書を交付し、申請受付日の翌月末を目途に指定口座に振り込みます。

(注)妊婦本人名義以外の口座に振り込むことはできません。
(注)申込数の過多、申請内容に不備がある場合など、支給が遅くなることがあります。また、11月の申請受付分については、年末年始の関係で1月上旬の支給になることがあります。

提出書類

  • 胎児の数の届出書
  • 申請者本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 受取口座を確認できる書類の写し(通帳又はキャッシュカード)

流産・死産等を経験された方へ

流産・死産等を経験された方についても申請いただけます。妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要となります。
妊娠の届出をする前に流産等を経験された方については、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実や胎児の数を確認させていただきます。

 

1.対象者:鹿児島市に住民票があり、胎児心拍の確認後、令和7年4月1日以降に流産・死産された方
2.支給額:妊婦1人あたり5万円、胎児1人当たり5万円

(既に妊娠時に5万円の給付を受けている方は胎児1人あたり5万円が給付されます。)
3.支給時期:申請受付日の翌月末を目途に指定口座に振り込みます。給付が決定しましたらご自宅へ決定通知書を送付いたします。

(注)妊婦本人名義以外の口座に振り込むことはできません。
(注)申込数の過多、申請内容に不備がある場合など、支給が遅くなることがあります。また、11月の申請受付分については、年末年始の関係で1月上旬の支給になることがあります。

提出書類

  • 妊婦給付認定申請書兼胎児の数の届出書(PDF:139KB)
  • 申請者本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 受取口座を確認できる書類の写し(通帳又はキャッシュカード)
  • 妊婦給付認定用診断書(医療機関発行)または母子健康手帳表紙と14ページの写し

令和7年度中の経過措置

令和7年3月31日までに出生したお子様のいるご家庭は、鹿児島市出産・子育て応援金の対象になります。

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お問い合わせ

こども未来局 母子保健課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1485

ファクス:099-216-1284

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