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ホーム > よくある質問 > 介護保険 > 介護サービス・要介護認定 > 介護保険のサービスを利用した際の負担軽減について知りたい。

更新日:2020年3月6日

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介護保険のサービスを利用した際の負担軽減について知りたい。

質問

介護保険のサービスを利用した際の負担軽減について知りたい。

回答

介護保険のサービスを利用された際には、対象者等の条件により、下記のとおり負担軽減を受けることができます。

1)特定入所者介護サービス費について
介護保険施設に入所(短期入所)している方で非課税世帯、預貯金等の額等の要件を満たしている方が、申請により負担限度額の認定を受けた場合、食費・居住費(滞在費)の負担限度額と基準費用額の差額が特定入所者介護サービス費として給付されます。この場合、差額は直接事業者へ介護保険から支払われますので、利用者は認定された負担限度額を負担することとなります。
負担限度額は段階により異なります。

【対象者】
●第1段階
・市町村民税世帯非課税で老齢福祉年金を受給している人
・生活保護を受給している人
●第2段階
・市町村民税世帯非課税で、合計所得金額と課税年金収入額+非課税年金収入額の合計額が80万円以下の人
●第3段階
・市町村民税世帯非課税で、第2段階に該当しない人

※平成27年8月から、市町村民税世帯非課税であっても
1世帯分離している配偶者が市町村民税課税
2預貯金等が単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える
のいずれかに該当する場合は、負担軽減の対象外となります。


【申請に必要なもの】
●介護保険負担限度額認定申請書
●介護保険被保険者証(写しでも可)
●印鑑(朱肉を使用するもの)
●保有するすべての預貯金等の写し(配偶者分も含む)
※申請日の直近2か月前からの写しが必要です
●生活保護受給者は申請書のみ(預貯金等の写しは不要)
●老齢福祉年金受給者は国民年金証書(又は証書預証)
●委任状(被保険者本人以外が手続きを行う場合)
●被保険者のマイナンバーを確認できる書類
●来庁者等の本人確認書類


2)高額介護サービス費について
介護(介護予防)サービスを利用して支払った1割(2割)の自己負担の合計額が、1か月ごとに一定の上限額を超えた場合、申請により超えた額が払い戻されます。
ただし、福祉用具購入費、住宅改修費、施設入所、入院時の食費や居住費及び日常生活費等は自己負担額には含まれません。
一度申請されますと、次の月以降は高額介護費等が発生するたび、自動的に申請した口座へ振込まれます。
自己負担の上限額は、所得によって設定が異なります。詳細については、関連リンクの高額介護サービス費の支給(払い戻し)についてをご覧ください。

【申請に必要なもの】
●介護保険高額介護サービス費等支給申請書
●介護保険被保険者証
●印鑑(朱肉を使用するもの)
●振込先の内容「振込先の金融機関名(支店名)・口座名義人のフリガナ・口座番号」の確認できるもの(通帳もしくは通帳のコピー等)
●委任状(受領口座が本人名義以外の場合)
●委任状(被保険者本人以外が手続きを行う場合)
●被保険者のマイナンバーを確認できる書類
●来庁者等の本人確認書類
●申立書1
●申立書2(死亡により振込先の変更がある場合)

※申立書は被保険者本人が死亡している場合のみ必要です。被保険者本人と相続人との関係がわかる戸籍謄本等が必要になる場合があります。


3)その他
上記1,2の他に、申請により自己負担が軽減・助成される制度があります。
(1)社会福祉法人等による利用者負担の軽減
(2)訪問サービス等利用者負担の助成
(3)訪問介護等利用者負担の助成
(4)中山間地域等における利用者負担の軽減
(5)特別な事情による利用者負担の減免(災害、失業などの特別な事情)

※それぞれの制度の対象者・手続きに必要な書類などの詳細については、鹿児島市のホームページをご覧いただくか、介護保険課までお問合せください。


■お問合わせ先
介護保険課給付係099-216-1280
谷山福祉部福祉課長寿福祉係099-269-8472
伊敷福祉課福祉係099-229-2113
吉野福祉課福祉係099-244-7379
桜島支所東桜島総務市民課099-221-2111(代)
吉田保健福祉課099-294-1214
桜島保健福祉課099-293-2360
喜入保健福祉課099-345-3755
松元保健福祉課099-278-5417
郡山保健福祉課099-298-2114

お問い合わせ

健康福祉局すこやか長寿部介護保険課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1277

ファクス:099-219-4559

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