ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 介護サービス・要介護認定 > サービス利用料の負担軽減・助成等の制度 > 施設入所時の食費・居住費の負担軽減制度(特定入所者介護サービス費)
更新日:2022年6月1日
ここから本文です。
介護保険の施設サービス(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設)及び短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ)について、居住費(滞在費)及び食費は自己負担となっています。
ただし、市町村民税非課税世帯に属する人などは、鹿児島市が発行する「介護保険負担限度額認定証」を施設に対し提示すると、居住費(滞在費)及び食費の自己負担額が「3.施設サービス利用時の居住費及び食費の負担限度額(1日あたり)」の表の金額まで減額されます。
(1)利用者負担段階の現行第3段階が分割され、「第3段階(1)」「第3段階(2)」が新設された。
(2)預貯金の基準額が変更された。
(3)食費の助成で見直しが行われた。
(1),(2)の変更については「2.負担限度額認定の対象となる人」をご参照ください。
(3)の変更については「3.施設サービス利用時の居住費及び食費の負担限度額(1日あたり)」をご参照ください。
【令和3年度改正後の認定要件】(令和3年8月から)
下記の表の、各利用者負担段階における「収入等に関する要件」と「預貯金等資産に関する要件」を同時に満たす方が負担限度額認定の対象となります。
太字で記載されている部分は令和3年度の制度改正で変更になった箇所です。
第2号被保険者(65歳未満の方)は段階にかかわらず、預貯金等資産要件が単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下となります。
【令和3年度改正後の限度額】(令和3年8月から)
太字で記載されている部分は令和3年度の制度改正で変更になった箇所です。
(注)従来型個室の()内は、(地域密着型)介護老人福祉施設・短期入所生活介護の場合の負担限度額です。
以下のサービスにおける居住費(滞在費)と食費を軽減します。
(注)通帳の写しについては、金融機関名(支店名)・口座名義人のフリガナ・口座番号の確認できる部分と申請日の直近2か月以内の部分が必要です。
(注)生活保護受給者は、申請書と生活保護受給証明書のみ(同意書・預貯金等の写しは不要です)
(注)平成28年1月よりマイナンバー(個人番号)の記載が必要となります。
マイナンバー制度の開始に伴い、申請書へのマイナンバー記載と窓口での本人確認が必要となります。
本人確認については、マイナンバー制度開始後の介護保険の手続きをご確認ください。
申請日の属する月の初日から、翌年の7月末日までとなります。(申請日が4月から7月までの場合:当該年の7月末日が有効期限)
現在認定証の交付を受けている人も、翌年以降、負担限度額の認定を受けるためには、更新の申請が必要です。
鹿児島市の介護保険特定負担限度額認定証(見本)
特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に交付される認定証です。
居住費 |
|
---|---|
食費 |
(ただし、栄養管理にかかる費用は保険給付の対象となります。) |
施設サービス及びショートステイを利用している方で、利用者負担段階が第1段階から第3段階に該当する方は、市介護保険課(本館1階5番窓口)または各支所介護保険担当窓口へ負担限度額認定の申請をしてください。
また、申請は随時受け付けておりますが、認定証の有効期限が毎年7月末日までとなりますので、引き続き施設サービス等を利用する場合は毎年更新の申請が必要です。
利用者負担段階第4段階(同じ世帯に市町村民税課税者がいる方、市町村民税を課税されている方、同一世帯に属していない配偶者が課税されている方)の人が施設に入所し(短期入所を除く。)食費・居住費を負担することにより、他の世帯員が生計困難となる場合があります。こうしたケースについては、居住費・食費の負担が軽減されるしくみが設けられています。
(参考)特定入所者介護サービス費の課税層に対する特例減額措置の見直しについて(介護保険最新情報Vol.548)(PDF:194KB)
上記3の要件に該当しなくなるまで、食費または居住費のいずれか、あるいは両方について利用者負担第3段階(2)の負担限度額が適用されます。
申請日の属する月の初日から、翌年の7月末日までとなります。(申請日が4月から7月までの場合:当該年の7月末日が有効期限)
現在認定証の交付を受けている人が、翌年以降も負担限度額の認定を受けるためには、更新の申請が必要です。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください