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ホーム > よくある質問 > 戸籍・住民票等の手続き > 郵便申請 > 戸籍の附票の写しを郵送してもらえますか。

更新日:2023年11月20日

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戸籍の附票の写しを郵送してもらえますか。

質問

戸籍の附票の写しを郵送してもらえますか。

回答

戸籍の附票の写しは郵送で請求できます。

<請求先>
・本籍地の市区町村役場の戸籍担当課へ郵便等で請求できます。(本籍地でない市区町村役場へは請求できません。鹿児島市以外に本籍地がある方は、鹿児島市では交付できません。)
・電話及びファクス、Eメールでの請求はできません。

<送付物>
1.請求書(注)請求書はホームページからダウンロードすることもできます。
2.手数料(戸籍の附票1通につき300円)
・手数料はおつりの無いよう、現金書留または定額小為替(郵便局で購入)を同封してください。(切手、収入印紙は不可)
(注)車の名義変更等で、過去の住所履歴が必要な場合は、担当の係へお問い合わせください。
・手数料の金額は市区町村によって異なりますので、鹿児島市外の市区町村に請求する場合は、請求先の市区町村へお問い合わせください。
3.返信用封筒(返信先を記入し、切手を貼付したもの)(注)お急ぎの方は速達をご利用ください。
4.本人確認書類
運転免許証、健康保険の被保険者証(記号・番号と保険者番号が見えないようにマスキングされたもの)などの写しを同封し、返信先は現住所となります。
・このほか、代理人が請求する場合は、委任状(依頼者が自署又は記名押印したもの)が必要になります。
・第三者(戸籍に記載されている方又はその配偶者、直系尊属、直系卑属以外の方)が請求する場合は、請求の理由が必要であり、場合によっては資料等を求めることがあります。

<送付先>
・本籍地の市区町村役場の戸籍担当課
(注)本籍地が鹿児島市以外の方は送付先を、当該市区町村のホームページ等で確認してください。

<請求書の記載内容>
ア.請求する戸籍の附票の本籍(番地まで記入してください。)
イ.戸籍筆頭者の氏名(請求する戸籍の附票のなかで最初に記載されている人の氏名)
ウ.請求する証明書の種類及び必要通数(戸籍の附票謄本、抄本の別、抄本の場合は必要な人の氏名)
エ.本籍・筆頭者氏名の要・不要
(注)令和4年1月11日よりデジタル手続法附則第1条第9号の施行により、附票の記載内容が一部変更になり、本籍や筆頭者氏名の記載の有無が選択できるようになりました。また、生年月日と性別が記載されます。なお、在外選挙登録地の記載が必要な場合は、お問い合わせください。
オ.記載の必要な住所
(注)鹿児島市では平成13年1月1日に戸籍の改製をしています。(平成16年11月1日に市町村合併で新たに鹿児島市となった5町は平成16年7月31日改製)戸籍の改製と同時に附票も改製されていますので、改製の前後で附票が分かれています。記載の必要な住所(履歴)があるのか、あるいは現住所の証明ができればよいのか、必ずご記入ください。
(過去の住所履歴が必要な場合は、改製の前後及び戸籍の変動により複数の附票を取得していただくことがあります。)
カ.使用目的
キ.請求者の住所、氏名(自署以外の場合は氏名の横に押印)、日中ご連絡の取れる電話番号
ク.戸籍に記載されている人との関係(例:本人、〇〇の夫・妻・子・孫・父・母等、その他)
(注)第三者(戸籍に記載されている方又はその配偶者、直系尊属、直系卑属以外の方)が請求する場合は、具体的な使用目的や請求資格を明示してください。なお、請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、追加の資料を求めることがあります。不当な使用目的であると認められる場合は、証明書を交付できません。


■お問合わせ先
鹿児島市役所(本庁)市民課窓口第二係099-216-1219
谷山支所市民課市民係099-269-8407
伊敷支所総務市民課市民係099-229-2115
吉野支所総務市民課市民係099-244-7284
吉田支所総務市民課市民係099-294-1212
桜島支所桜島総務市民課099-293-2347
桜島支所東桜島総務市民課(代)099-221-2111
喜入支所総務市民課市民係099-345-3754
松元支所総務市民課市民係099-278-2114
郡山支所総務市民課市民係099-298-2113

お問い合わせ

市民局市民文化部市民課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1216

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