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更新日:2021年10月18日

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子(赤ちゃん)が生まれた時の届出はどうしたらいいですか

質問

子(赤ちゃん)が生まれた時の届出はどうしたらいいですか

回答

出産された場合、以下のような戸籍の届出(出生届)が必要になります。

・提出書類
出生届書
届書用紙の出生証明書の欄に、出産に立会った医師または助産師の証明を必ず受けてください。

・届出人
生まれた子の父または母(届出人とは届書の「届出人欄」に署名する生まれた子の父または母のことで、記入を済ませた届書を持参する方は届出人以外の方でも構いません)

・届出窓口
届出人の所在地または本籍地及び出生地の市区町村役場
鹿児島市役所の場合、本庁・各支所の市民課もしくは総務市民課の窓口で届出できます。
市民サービスステーションでは取り扱っておりません。

・お持ちいただくもの
印鑑(届書への押印は任意ですが、ほかの手続きで必要な場合があります)、母子健康手帳、国民健康保険被保険者証(国民健康保険に加入されている方)

・注意点
生まれた日を含めて14日以内に届出を済ませて下さい。期間を過ぎますと理由書が必要となり、過料に処せられる場合があります。
閉庁時に届出された場合は、出生届出済証明を発行できませんので、開庁時(平日の午前8時30分~午後5時15分)に届出をした本庁・各支所の市民課もしくは総務市民課までお越しいただくことになります。
国民健康保険(加入の手続き、出産育児一時金の申請)や児童手当等の手続きについては開庁時に取り扱いいたします。

・戸籍届出に関する注意
使者(代理人)が、届書を提出することはできますが、届書の加筆や訂正は届出人本人に限ります。
閉庁時も届書の受付は行っていますが、届書の内容の審査はできません。後日、加筆や訂正を求めることがありますので、開庁時(平日の午前8時30分~午後5時15分)に連絡のとれる電話番号をご記入下さい。

お問い合わせ

市民局市民文化部市民課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1220(戸籍係)

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