ホーム > 暮らし > 戸籍・住民の手続き > 戸籍届出(出生・死亡・結婚・離婚など) > 出生に関する手続き
ここから本文です。
赤ちゃんが生まれた日を含めて14日以内に出生届を出してください。
本市ではブックスタート事業として、絵本を贈呈しています。
本籍地、届出人の所在地、出生地のいずれかの市区町村役場
父親または母親が署名してください。
令和7年5月26日から、戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。
それに伴い、出生届に記入した子の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。
戸籍に記載できる振り仮名は、一般的な読み方と認められるものになります。
一般的な読み方と認められるもの
一般の読み方として認められないもの
名前の振り仮名を審査する際、資料の提出を求めることがあります。
出生届出時、名前を決める際に参照した辞典、新聞、雑誌、書籍、その他一般に頒布されている刊行物、またはその写しを持参してください。
フリガナ制度にかかる問い合わせは法務省のコールセンターへお問い合わせください。
電話番号:0570-05-0310
これからママ・パパになるあなたへ(出生届の子の名の振り仮名について)(PDF:167KB)
時間外窓口では、出生届出済証明をお渡しできませんので、後日、市民課窓口までお越しください。
法務省のホームページ
出生届に関するよくある質問はサンサンコールかごしまホームページへ
よくある質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください