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ホーム > 暮らし > 戸籍・住民の手続き > 戸籍に振り仮名(フリガナ)が記載されます

更新日:2025年5月15日

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戸籍に振り仮名(フリガナ)が記載されます

令和7年5月26日に、戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)を記載する制度が始まります。
詳細については、下記関連リンクの法務省サイト「戸籍にフリガナが記載されます」をご確認ください。

戸籍に振り仮名(フリガナ)を記載するまでの流れ

1.戸籍に記載される予定の振り仮名(フリガナ)を通知

令和7年5月26日以降に準備が出来次第、本籍地の市区町村長から「戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書(ハガキ)」が郵送されます。

本籍地が本市の方には、令和7年8月頃から順次通知書(ハガキ)を郵送予定です。
通知書(ハガキ)は本籍地市区町村から郵送されるため、発送時期は本籍地により異なります。

通知書が届きましたら、振り仮名(フリガナ)が正しいかご確認ください。

2.氏名の振り仮名(フリガナ)の届出

通知された振り仮名(フリガナ)が正しい場合、届出は不要です。

届出がない場合、令和8年5月26日以降に、通知された振り仮名(フリガナ)がそのまま戸籍に記載されます。

通知書に記載されている振り仮名(フリガナ)が誤っている等の場合は、令和8年5月25日までに届出をしてください。届出の方法については、以下「届出の方法について」をご確認ください。

届出の方法について

届出の種類と届出人

氏名の振り仮名(フリガナ)の届出を行う場合は、氏の振り仮名(フリガナ)と名の振り仮名(フリガナ)それぞれの届出があります。

氏については原則筆頭者、名については既に戸籍に記載されている方それぞれが届出人となります。

(注)筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、同じ戸籍にいる子が届出人となります。

届出方法

氏名の振り仮名(フリガナ)の届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。
その他、市区町村窓口での届出等、他の戸籍届出と同様の届出も可能となります。
令和7年6月2日から本庁東別館1階に特設会場を設置します。

(注)届出の際にフリガナを確認する書面(パスポートや預金通帳等)の提示を求める場合があります。

令和7年5月26日以降に出生届等により初めて戸籍に記載される方について

令和7年5月26日以降に出生等により初めて戸籍に記載される方は、上記手続きによらず、その届出時に振り仮名(フリガナ)を届け出ることになります。

振り仮名(フリガナ)のコールセンターが設置されます

令和7年5月26日から、法務省のコールセンターが設置されます。
本制度の趣旨など一般的な振り仮名(フリガナ)に関するお問い合わせについてはこちらをご利用ください。

電話番号:0570-05-0310

また、令和7年6月2日から本市においてもコールセンターを設置しますのでご利用ください。

電話番号:099-201-7575

詐欺被害にご注意ください

  • フリガナの届出には手数料はかかりません。
  • 届出をしなかったからといって罰金などの制裁はありません。
  • 市区町村や法務省を名乗る不審な電話や訪問、金銭を要求する詐欺には十分ご注意ください。

 

よくある質問

お問い合わせ

市民局市民文化部市民課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1220(戸籍係)

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