更新日:2025年8月7日
ここから本文です。
令和7年5月26日に、戸籍に振り仮名(フリガナ)を記載する制度が始まりました。詳細については、法務省サイト「戸籍にフリガナが記載されます」(外部サイトへリンク)をご確認ください。
本市に本籍のある方には、戸籍に記載予定のフリガナ通知書(ハガキ)を8月7日頃から発送します。筆頭者と住所が異なる人には別途通知書を発送します。
通知書が届きましたら、振り仮名(フリガナ)が正しいかご確認ください。記載内容に誤りがない場合、届出は不要です。
また、住民票の写しの氏名欄の表記も変わります。住民票の写しの氏名欄については以下のページをご覧ください。
住民票の振り仮名標記について
届出がない場合、令和8年5月26日以降に、通知された振り仮名(フリガナ)がそのまま戸籍に記載されます。
通知書に記載されている振り仮名(フリガナ)が誤っている等の場合は、令和8年5月25日までに届出をしてください。届出の方法については、以下「届出の方法について」をご確認ください。
(注)届出された振り仮名(フリガナ)が金融機関の口座名義等と異なる方へ
年金・給付金・各種手当などの口座振込、税金・保険料などの口座振替等に支障が生じ、手続きが必要になることがあります。その場合には、各窓口へご相談ください。
特に年金を受給されている方で振り仮名を変更された場合、年金振込口座名義の振り仮名と相
違が発生し、年金の振り込みができなくなる恐れがありますので、年金事務所にご相談ください。
年金受給者のみなさまへ(厚生労働省・日本年金機構)(PDF:170KB)
なお、振り仮名の届出をした後に、振り仮名を変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。
氏名の振り仮名(フリガナ)の届出を行う場合は、氏の振り仮名(フリガナ)と名の振り仮名(フリガナ)それぞれの届出があります。
氏については原則筆頭者、名については既に戸籍に記載されている方(ただし、15歳未満の場合は、親権者などの法定代理人)がそれぞれが届出人となります。
(注)筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、同じ戸籍にいる子が届出人となります。
氏名の振り仮名(フリガナ)の届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。
その他、市区町村窓口での届出等、他の戸籍届出と同様の届出も可能となります。
令和7年6月2日から本庁東別館1階に特設会場を設置します。
届出書様式と記入例については、届出様式・記載例をご確認ください。
【氏の振り仮名】氏の振り仮名の届書様式
【氏の振り仮名】氏の振り仮名の届書記載例
【名の振り仮名】名の振り仮名の届書様式
【名の振り仮名】名の振り仮名の届書記載例
令和7年5月26日以降に出生等により初めて戸籍に記載される方は、上記手続きによらず、その届出時に振り仮名(フリガナ)を届け出ることになります。
令和7年5月26日から、法務省のコールセンターが設置されます。
本制度の趣旨など一般的な振り仮名(フリガナ)に関するお問い合わせについてはこちらをご利用ください。
電話番号:0570-05-0310
また、令和7年6月2日から本市においてもコールセンターを設置しますのでご利用ください。
電話番号:099-201-7575
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください