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ホーム > 暮らし > 戸籍・住民の手続き > 自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請

更新日:2023年4月11日

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自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請

自動車臨時運行許可制度について

未登録の自動車や自動車検査証(車検証)の有効期限が切れている自動車は、公道を走ることができません。

自動車臨時運行許可制度とは、それらの自動車が登録や検査などをするとき、許可を受けることにより公道を走ることが認められる制度です。

鹿児島市役所(本庁)市民課窓口第二係または各支所市民課・総務市民課で申請できます。

申請できる車両

  • 普通自動車(普通自動車、バス、大型トラック)
  • 小型自動車
  • 軽自動車
  • 大型特殊自動車
  • オートバイ(250ccを超えるもの)

臨時運行許可の有効期限

運行の目的や経路等から判断して、最大5日間を限度に必要最小日数を許可します。

運行しようとする当日または前日(*1)に窓口へお越しになり、許可を受けてください。
(*1)当日または前日が閉庁日の場合は、その直前の開庁日

申請に必要なもの

臨時運行許可申請用紙(PDF:150KB)

臨時運行許可申請用紙(エクセル:42KB)

個人申請の場合

  1. 手数料(1件750円)
  2. 自動車運転免許証等の本人確認書類
  3. 自動車検査証等の原本
  4. 自動車損害賠償責任保険証明書(注)原本で運行期間が保険期間に含まれているもの

個人経営の会社及び法人(有限・株式会社)申請の場合

  1. 手数料(1件750円)
  2. 来庁者の自動車運転免許証等の本人確認書類
  3. 自動車検査証等の原本
  4. 自動車損害賠償責任保険証明書(注)原本で運行期間が保険期間に含まれているもの

運行期間が満了したとき

臨時運行許可の有効期限が終了したときは、その日から5日以内に臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を返却してください。

本庁、各支所の担当窓口

鹿児島市役所(本庁)市民課窓口第二係099-216-1217
谷山支所市民課市民係099-269-8407
伊敷支所総務市民課市民係099-229-2115
吉野支所総務市民課市民係099-244-7284
吉田支所総務市民課市民係099-294-1212
桜島支所桜島総務市民課市民係099-293-2347
桜島支所東桜島総務市民課099-221-2111
喜入支所総務市民課市民係099-345-3754
松元支所総務市民課市民係099-278-2114
郡山支所総務市民課市民係099-298-2113

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お問い合わせ

市民局市民文化部市民課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1217(窓口第二係)

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