更新日:2026年1月1日
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令和8年1月より順次、本市の主な業務システムで使用する文字を「行政事務標準文字」に変更します。
これは、国が全国の自治体の主な業務で取扱うシステムの統一・標準化を進めており、その一環として、文字の標準化を実施することによるものです。
今までは、自治体ごとにコンピューターで管理する文字が異なるため、効率的な行政サービスの実施や大規模な災害発生時の迅速な対応などの妨げになってきました。国は、この状況を解消し、来るべきデジタル社会に適応した事務処理を実施できるよう、統一規格である「行政事務標準文字」を導入しすべての自治体が同じ文字を使えるようにしました。
これにより、本市が発行する住民票の写し、各種証明書や市民の皆様へお送りするお知らせなどに書かれているお名前や住所の文字の形が、一部これまでのものと変わることがあります。
すべての自治体が同じ文字を使い行政事務を効率化するため、住民票の写しや本市が皆様へ発送する郵便物の宛名などに用いる文字が今までと違ったデザインになる場合があります。
部首の大きさ、曲げはねの違い、一部の長さの違いなど、デザインの差(「字形」の違い)の範囲内で変わる場合があります。漢字の骨組み(「字体」の違い)は変わりません。

令和8年1月から順次導入される予定です。
「行政事務標準文字」は、すべての自治体が同じ文字を使うことによって効率的な行政サービスの実施や大規模災害への迅速な対応ができるよう、導入するものです。戸籍や住民票で使用されている標準的な文字をもとにデジタル庁が作成しました。
行政事務標準文字は、自治体が発行する証明書や印刷物、コンピューター処理などで使われるものであって、住民の方が同じ文字を使用しなければならないというものではありません。なお、戸籍では従来の文字を保持し続けます。書類などに使う文字は、手書きの文字であればこれまで通りに使えます。
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