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ホーム > 暮らし > 戸籍・住民の手続き > 住民票の振り仮名表記について

更新日:2025年6月16日

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住民票の振り仮名表記について

令和7年(2025年)5月26日から、制度改正により戸籍に氏名の振り仮名が新たに記載されることとなり、住民票にも氏名の振り仮名が記載されることとなりました。また、同日より住民票に記載される旧氏についても振り仮名が記載されることとなりました。それに伴い、住民票の写しの氏名欄や旧氏欄の表記が変わります。

振り仮名記載後の住民票の写しのイメージ

住民票イメージ図

 

戸籍の氏名の振り仮名記載の対応については以下のページをご覧ください。
戸籍に振り仮名(フリガナ)が記載されます

氏名の振り仮名

住民票の写しの氏名欄表記の変更について

制度改正に伴い、住民票の写しの氏名欄の表記が変更になります。住民票の写しの請求時期により、それぞれ以下のような表記となります。

令和7年5月25日まで
従来の氏名欄

令和7年5月26日から
振り仮名届出なし

氏名欄の上に欄が追加されますが、*(アスタリスク)で表示されます。

令和8年5月26日以降順次
振り仮名届出あり

順次、住民票の写しに反映されるため、本籍地の市区町村から発送される振り仮名の通知の内容に誤りがなかった方は、何も手続きする必要はありません。

令和7年5月26日以降の振り仮名表記について

令和7年5月26日以降、通知の振り仮名に誤りがあり届出を行った場合など、届出の状況によって氏名欄が以下のように表示されます。いずれの場合も、有効な住民票としてお取り扱い可能です。

なお、振り仮名の通知の内容に誤りがない場合は届出をする必要はありません。前述のとおり、令和8年5月26日以降に順次表記されるようになります。

出生届の振り仮名の届出をした場合振り仮名【氏空欄】

令和7年5月26日以降に出生届をした場合や、名の振り仮名の届出をした場合は、名のみ振り仮名が表示され、氏は【氏空欄】と表示されます。

の振り仮名の届出をした場合振り仮名【名空欄】

戸籍の筆頭者の方が氏のみ届出をした場合は、氏(姓)のみ振り仮名が表示され、名は【名空欄】と表示されます。

氏と名両方の振り仮名の届出をした場合
振り仮名届出あり

氏の振り仮名修正および名の振り仮名修正の両方の届出をした場合は、氏名の振り仮名が表示されます。

旧氏の振り仮名

既に旧氏が記載されている方の住民票の写しの旧氏欄表記変更について

令和7年1月29日に公布された住民基本台帳法施行令の一部改正により、住民票に記載される旧氏についても振り仮名を記載することとなりました。

住民票等に記載された旧氏(旧姓)に振り仮名が記載されます

住民票の写しの請求時期により、住民票の写しの旧氏欄が以下のような表記となります。

令和7年5月25日まで
旧氏振り仮名施行前

令和7年5月26日から旧氏公証なし

旧氏欄の右に欄が追加されますが、*(アスタリスク)で表示されます。

令和8年5月26日以降順次旧氏公証あり

順次、住民票の写しに反映されるため、所在地の市区町村から発送される旧氏振り仮名の通知の内容に誤りがなかった方は、何も手続きする必要はありません。

 

よくある質問

お問い合わせ

市民局市民文化部市民課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1221

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