更新日:2025年5月19日
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令和7年(2025年)5月26日から、制度改正により戸籍に氏名の振り仮名が新たに記載されることとなり、住民票にも氏名の振り仮名が記載されることとなりました。それに伴い、住民票の写しの氏名欄の表記も変わります。
戸籍の氏名の振り仮名記載の対応については以下のページをご覧ください。
戸籍に振り仮名(フリガナ)が記載されます
制度改正に伴い、住民票の写しの氏名欄の表記が変更になります。住民票の写しの請求時期により、それぞれ以下のような表記となります。
氏名欄の上に欄が追加されますが、*(アスタリスク)で表示されます。
順次、住民票の写しに反映されるため、本籍地の市区町村から発送される振り仮名の通知の内容に誤りがなかった方は、何も手続きする必要はありません。
令和7年5月26日以降、通知の振り仮名に誤りがあり届出を行った場合など、届出の状況によって氏名欄が以下のように表示されます。いずれの場合も、有効な住民票としてお取り扱い可能です。
なお、振り仮名の通知の内容に誤りがない場合は届出をする必要はありません。前述のとおり、令和8年5月26日以降に順次表記されるようになります。
令和7年5月26日以降に出生届をした場合や、名の振り仮名の届出をした場合は、名のみ振り仮名が表示され、氏は【氏空欄】と表示されます。
戸籍の筆頭者の方が氏のみ届出をした場合は、氏(姓)のみ振り仮名が表示され、名は【名空欄】と表示されます。
氏の振り仮名修正および名の振り仮名修正の両方の届出をした場合は、氏名の振り仮名が表示されます。
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