更新日:2025年5月28日
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住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令が令和7年1月29日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。
【重要】旧氏と旧氏の振り仮名どちらか一方だけを記載することはできません。
戸籍の振り仮名に関しての詳細は、「戸籍に振り仮名(フリガナ)が記載されます」をご確認ください。
令和7年5月26日時点において、既に旧氏が記載されている方には、住民票で便宜的に保有している旧氏の振り仮名を参考に、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が、令和7年5月26日以降に住所地の市区町村長より通知されます。
戸籍の氏名の振り仮名通知とは異なりますので、ご注意ください。
【重要】鹿児島市は令和7年8月中旬頃発送予定
令和8年5月26日以降に、この通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されるので、手続き不要です!
認識と違う振り仮名が記載されている場合は、必ず旧氏の振り仮名の届出を行ってください。
【重要】代理人の方がお手続きする場合は、委任状が必要です。
【重要】旧氏の振り仮名は一度届出により記載されると変更できません。
詳細は総務省ホームページをご確認ください。
住民票等への旧氏の振り仮名の記載について(外部サイトへリンク)
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