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ホーム > 暮らし > 戸籍・住民の手続き > 住民票等に記載された旧氏(旧姓)に振り仮名が記載されます

更新日:2025年5月28日

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住民票等に記載された旧氏(旧姓)に振り仮名が記載されます

住民票等への旧氏の振り仮名の記載について

住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令が令和7年1月29日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。

【重要】旧氏と旧氏の振り仮名どちらか一方だけを記載することはできません。

戸籍に氏名の振り仮名が記載される制度とは異なります!

戸籍の振り仮名に関しての詳細は、「戸籍に振り仮名(フリガナ)が記載されます」をご確認ください。

既に旧氏が記載されている方の旧氏の振り仮名について

令和7年5月26日時点において、既に旧氏が記載されている方には、住民票で便宜的に保有している旧氏の振り仮名を参考に、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が、令和7年5月26日以降に住所地の市区町村長より通知されます。

戸籍の氏名の振り仮名通知とは異なりますので、ご注意ください。

【重要】鹿児島市は令和7年8月中旬頃発送予定

通知された旧氏の振り仮名が正しいとき

令和8年5月26日以降に、この通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されるので、手続き不要です!

通知された旧氏の振り仮名が異なるとき

認識と違う振り仮名が記載されている場合は、必ず旧氏の振り仮名の届出を行ってください。

届出できる方

  • 本人または同一世帯の方

【重要】代理人の方がお手続きする場合は、委任状が必要です。

  • 代理人による手続きで、届出と一緒に住民票の取得を希望する方は別途「住民票取得」の委任状もお持ちいただき、取得する通数も具体的にご記入ください。

証明書請求・住民異動届の委任状

必要なもの

  • マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど届出に来た方の本人確認資料
  • 旧氏の読み方が通用していることを証する書面の写し(例)振り仮名の記載された社員証、通帳、旧姓欄の記載があるパスポート等

注意点

  • 記載をしたい旧氏が記載されている戸籍謄本などから現在の戸籍に至るまでの間に、「何回か氏の変更がある」場合や「転籍などをしている」場合は、複数の戸籍謄本などのご提出が必要になる場合があります。
  • お電話で事前にご相談いただいた場合でも、実際に書類を拝見し不足がある場合は、再度お手続きにお越しいただくことがあります。あらかじめご了承ください。

【重要】旧氏の振り仮名は一度届出により記載されると変更できません。

詳細について

詳細は総務省ホームページをご確認ください。

住民票等への旧氏の振り仮名の記載について(外部サイトへリンク)

 

よくある質問

お問い合わせ

市民局市民文化部市民課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1221

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