緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > 暮らし > 戸籍・住民の手続き > 住民票やマイナンバーカード等への旧氏(旧姓)併記について

更新日:2024年2月9日

ここから本文です。

住民票やマイナンバーカード等への旧氏(旧姓)併記について

概要

令和元年11月5日より、住民票の写しやマイナンバーカード等に旧氏(旧姓)が併記できるようになります。

これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏をマイナンバーカード等に併記し、公証することができるようになります。

旧氏(旧姓)記載に関するリーフレット

詳細について

詳細は総務省ホームページをご確認ください。

住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(外部サイトへリンク)

よくある質問

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

市民局市民文化部市民課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1221

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?