旧氏(旧姓)の住民票などへの併記
旧氏(旧姓)について
- 旧氏とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。
- 旧氏を初めて記載する場合は、本人の戸籍謄本などに記載されている過去の氏の中から、1つを選んで記載することができます。
- 住民票に記載した旧氏は、鹿児島市外へ引越しをした場合も引き継がれます。
令和7年5月26日以降に、旧氏(旧姓)に振り仮名が記載されます
詳細は以下リンク先をご覧ください。
住民票等に記載された旧氏(旧姓)に振り仮名が記載されます
旧氏が記載される書類
- マイナンバーカード
- 署名用電子証明書
- 住民票の写し
- 住民票記載事項証明書
- 印鑑登録証明書
- 転出証明書
旧氏の変更と削除
旧氏を削除することは可能ですが、再記載には一定の条件があります。
旧氏が不要となった場合は、旧氏を削除することができます。
ただし、旧氏を削除した場合には、その後、氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧氏の1つを選んで再び記載することができます。
氏と旧氏が同一になった場合は旧氏削除の請求が必要です。
婚姻などで氏が変わり、氏と同一になった場合も引き続き記載され続けます。
届出できる方
【重要】代理人の方がお手続きする場合は、委任状が必要です。
- 代理人による手続きで、届出と一緒に住民票の取得を希望する方は別途「住民票取得」の委任状もお持ちいただき、取得する通数も具体的にご記入ください。
証明書請求・住民異動届の委任状
必要なもの
- マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど届出に来た方の本人確認資料
- 旧氏が記載されている戸籍謄本など(住民票などに記載をしたい旧氏が記載されている戸籍謄本などから、現在の戸籍に繋がる「全て」の戸籍謄本などが必要です。)
【重要】ご提出いただいた戸籍謄本などは、返還することができません。
注意点
- 記載をしたい旧氏が記載されている戸籍謄本などから現在の戸籍に至るまでの間に、「何回か氏の変更がある」場合や「転籍などをしている」場合は、複数の戸籍謄本などのご提出が必要になる場合があります。
- お電話で事前にご相談いただいた場合でも、実際に書類を拝見し不足がある場合は、再度お手続きにお越しいただくことがあります。あらかじめご了承ください。
- 請求には、「戸籍謄本などの提出が必要」であるため、受理証明書では受け付けることができません。
- 住民票では旧氏は氏名と併せて公証されているものであることから、旧氏または氏の一方のみを表示することはできません。また、住民票の写しなどに、記載されている旧氏を非表示にすることはできません
マイナンバーカードをお持ちの方
券面事項変更
マイナンバーカードは旧氏の併記に伴い、券面事項変更の手続きが必要になります。
【重要】カードに設定されている暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。
【重要】代理人の方(別世帯員)が手続きをされる場合は、後日再来庁が必要になります。
署名用電子証明書
マイナンバーカードは転入などの住所変更や氏名変更に伴い、カードに搭載されている署名用電子証明書(インターネットで確定申告をするなど各種電子申請に使用する機能)が失効します。
引き続き必要な方は別途「署名用電子証明書新規発行」の手続きが必要です。
【重要】カードに設定されている暗証番号(英数字6文字以上16文字以下)の入力が必要です。
旧氏(旧姓)記載に関するリーフレット
詳細について
詳細は総務省ホームページをご確認ください。
住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(外部サイトへリンク)