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ホーム > 暮らし > 戸籍・住民の手続き > 無戸籍でお困りの方はご相談ください

更新日:2024年1月11日

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無戸籍でお困りの方はご相談ください

あなたの戸籍をつくるために

子(日本人)が生まれた場合、出生届をすることによって、その子の戸籍が作られます。
戸籍とは親族的身分関係を登録し、その人が日本人であることを証明する唯一のものです。
さまざまな事情により出生届を出すことが出来ず、その子の戸籍が作られない場合無戸籍の状態になってしまいます。その場合、父母が誰であるかなど親族的身分関係やその子が日本人であるかを証明できなくなり、行政上のサービスを十分に受けられないなど、社会生活上の不利益を被るおそれがあります。
出生届を出しておらず、無戸籍でお困りの方は、無戸籍になっている事情をうかがった上で、どのような手続きで無戸籍を解消できるのか相談出来ます。なお、相談は無料です。
お困りの方は、本庁市民課及び各支所の戸籍担当窓口または鹿児島地方法務局戸籍課へ、まずはご相談ください。

よくある質問

お問い合わせ

市民局市民文化部市民課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1220(戸籍係)

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