【令和8年1月5日から】住民記録システムの標準化に伴う「住民票の写し等」の様式変更について
鹿児島市の住民記録システムを国が定めた標準仕様に準拠したシステムに変更します。これに伴い、住民票(除票)の写し、住民票記録事項証明書、印鑑証明書の様式が変更されます。
1.住民票の様式や記載内容が変わります
- 1枚に4人までの世帯員が記載される「世帯連記式」の様式で発行します。
- 世帯員1人の場合でも世帯連記式での発行が可能です。
- 各項目(住所、氏名、世帯主、続柄、本籍、筆頭者など)は最新の情報のみ記載され、変更履歴は記載されません。
- 住所履歴は原則、現住所及び転入前住所(鹿児島市に転入前の市外の住所)が記載されます。
- 標準化後に鹿児島市内間で住所異動をされた方は、「異動前住所」(直近の鹿児島市内の従前住所)を記載することができます。記載が必要な場合はお申し出ください。標準化前の住所異動については記載できません。
(注)申請の際、特段の申出がない場合は「世帯連記式」で発行します。
〇「個人票」について
- 1枚につき1人のみが記載される個人単位の様式です。
- 住所などの履歴が必要な場合は、「個人票」で発行します。
- 標準化後の変更履歴を記載することができます。
(注)コンビニ交付では、「個人票」の発行はできません。(世帯連記式のみになります。)
2.標準化前の住民票は「改製原住民票」になります
- 住民票が改製され、令和7年12月31日以前の情報(住所履歴等)については「改製原住民票」に記録されています。
- 改製原住民票は、「個人票」になりますので、複数人分の住民票を請求する場合は人数分の手数料が必要です。
- 過去の住所履歴等の記載が必要な場合は、必要とされる住所等を窓口でお申し出ください。
- 改製原住民票見本(PDF:100KB)
3.住民票記載事項証明書の様式が変わります
4.印鑑登録証明書の様式が変わります
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