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更新日:2023年1月24日

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離婚に関する手続き

離婚届

1.協議離婚

届けるところ

本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場

届ける人

夫と妻

届出に必要なもの

  • 離婚届書(成人2名の証人の署名必要です。押印は任意。)
  • 印鑑(届書への押印は任意ですが、ほかの手続きで必要な場合があります)
  • 戸籍謄本(鹿児島市に本籍のない方)
  • 窓口に来られる方の本人確認のできる書類(運転免許証、パスポートなど)

戸籍届出における本人確認については、本人確認書類と必要な枚数

協議離婚に関するよくある質問はサンサンコールかごしまホームページ

2.裁判離婚

離婚の調停成立または裁判確定の日を含めて10日以内に離婚届を出してください。

届けるところ

本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場

届ける人

申立人

届出に必要なもの

  • 離婚届書
  • 調停調書の謄本または審判書・判決の謄本と確定証明書
  • 印鑑(届書への押印は任意ですが、ほかの手続きで必要な場合があります)
  • 戸籍謄本(鹿児島市に本籍のない方)

裁判離婚に関するよくある質問はサンサンコールかごしまのホームページ

よくある質問

お問い合わせ

市民局市民文化部市民課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1220(戸籍係)

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