ホーム > 暮らし > 戸籍・住民の手続き > 戸籍届出(出生・死亡・結婚・離婚など) > 戸籍届出における本人確認
更新日:2016年1月18日
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近年、本人の知らない間に第三者によって、婚姻届等の届出がなされるという虚偽の戸籍届出事件が全国的に発生しております。こうした実状をふまえ、鹿児島市では、法務省からの通達に基づき戸籍の届出の際に本人確認を行なってきました。
また、平成20年5月1日からは戸籍法及び戸籍法施行規則の一部改正に伴い、戸籍届出の際の本人確認が法律上義務化されました。法改正後は、受付及び審査に要する時間が従来よりも長くなることが予想されますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
認知届、婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、不受理申出、不受理申出の取下げ
運転免許証・旅券(パスポート)・在留カード・身体障害者手帳・船員手帳・個人番号カード・住民基本台帳カード(写真つき)・国や地方公共団体の機関が発行した身分証明書(写真つき)など
国民健康保険、健康保険、船員保険若しくは介護保険の被保険者証・国民年金手帳・住民基本台帳カード(写真なし)・仮運転免許証・医療受給者証・生活保護受給者証・後期高齢者医療被保険者証・敬老パス(鹿児島市発行)・友愛パス(鹿児島市発行)など
学生証(写真付き)・社員証(写真付き)など
上記のいずれかの組み合わせでの提示が必要です。ただし、上記の書類等は原本かつ有効期限内のものに限ります。通知カードは本人確認書類とはなりませんのでご注意ください。
不受理申出・不受理申出の取下げについては、原則窓口にてご本人であることの確認ができなければ申出できません。
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