ホーム > 暮らし > 戸籍・住民の手続き > 戸籍届出(出生・死亡・結婚・離婚など) > 戸籍届出における本人確認
更新日:2025年12月12日
ここから本文です。
近年、本人の知らない間に第三者によって、婚姻届等の届出がなされるという虚偽の戸籍届出事件が全国的に発生しております。こうした実状をふまえ、鹿児島市では、法務省からの通達に基づき戸籍の届出の際に本人確認を行なってきました。
また、平成20年5月1日からは戸籍法及び戸籍法施行規則の一部改正に伴い、戸籍届出の際の本人確認が法律上義務化されました。法改正後は、受付及び審査に要する時間が従来よりも長くなることが予想されますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
認知届、婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、不受理申出、不受理申出の取下げ
本人確認書類は、以下のA・B・C書類に分類しています。
ご提示いただく本人確認書類の種類によって通数に違いがありますので、下記をご確認ください。
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、旅券(パスポート)、在留カード、国または地方公共団体の機関が発行した身分証明書(写真付き)など
健康保険の資格確認書、国民年金手帳、基礎年金番号通知書、年金証書、敬老パスなど
学生証(写真付き)、法人が発行した身分証明書(写真付き)、国または地方公共団体の機関が発行した資格証明書(写真付きでA書類以外のもの)など
(注)本人確認書類は、原本で有効期限内のものに限ります。
(注)本人確認書類をお持ちでない方は、窓口職員にご相談ください。ただし、不受理申出・不受理申出の取下げについては、原則窓口にてご本人であることの確認ができなければ申出できません。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください