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更新日:2026年10月20日

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制度の概要

乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)

鹿児島市では、在宅で子育てをする世帯のこどもが、保護者の就労要件等を問わず、月一定時間までの利用可能枠の中で、保育所等に通うことができる「乳児等通園支援事業(以下「こども誰でも通園制度」という。)」を実施しています。

在宅で子育てをする世帯のこどもに家庭とは異なる経験等の機会を与えるとともに、保護者の孤立感、不安感の解消を図ることを目的とします。

制度の概要

利用対象者

次の1から2のすべてに該当する場合に利用できます。

  1. 0歳6か月から満3歳未満のこども。
  2. 認可保育所、小規模保育事業、認定こども園、企業主導型保育事業を利用していないこども注。(注)一時預かりで利用している場合を除きます。

利用可能時間

  • こども1人当たり月10時間を上限に利用できます。
  • なお、利用可能時間は当月のみ有効で、前月及び翌月等において利用することはできません。
  • 1回あたりの利用時間は事業所との面談等により決定します。

利用パターン

  • 利用する曜日や時間帯を固定して、特定の事業所を定期的にご利用ください。
  • ただし、定期利用する事業所を探す間や、事業所に慣れるまでの間等、事業所を特定せず利用できる場合もあります。

利用料

  • こども1人1時間当たり300円程度を標準に、実施事業所が設定する利用料をお支払いください。
  • 利用料とは別に、おやつ代等を、保護者の同意のうえ、実施事業所において設定する場合があります。

利用料の減額

市町村民税の課税状況等に応じて、利用料が減額される場合があります。

対象世帯
生活保護世帯
非課税世帯、市町村民税の所得割課税額77,101円未満の世帯
要支援児童及び要保護児童のいる世帯

注意:減額の内容は事業所にも共有されます。

市町村の課税状況に応じて減額を希望する場合、ご自身で保護者全員の課税額証明書を取得し申請書に添付してください。

減免希望月 課税額証明書の取得場所
4月から8月 昨年度1月1日時点で住民票のあった市区町村
9月から3月 今年度1月1日時点で住民票のあった市区町村

 

既に利用料の減免を受けている方で、令和8年9月以降に減免を希望の方は申請が必要です。

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お問い合わせ

こども未来局 保育幼稚園課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1258

ファクス:099-216-1284

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