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更新日:2025年9月29日

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第2子、第3子以降の保育料等軽減

多子世帯保育料等軽減(国制度)

保育料は、原則、保育所等を利用するお子さんのうち第1子は全額負担、第2子は半額、第3子以降は無料となります。

注意事項

国の制度において、第何子のカウントは、原則、未就学のお子さんでカウントし、小学生以上のお子さんはカウントできません。

また、認可外保育施設(企業主導型除く)、幼稚園等での2歳児クラス(満3歳到達後を除く)や一時預かりなどの利用があるお子さんはカウントできません。

このほか、世帯の所得に応じて、軽減の対象となる場合があります。

 

【市民税額によるカウント方法の違い】

  • 市民税所得割課税額が57,700円以上の世帯
    ⇒保育施設等を利用している、未就学のお子さんだけでカウントします。
  • 市民税所得割課税額が57,700円未満の世帯
    ⇒未就学のお子さんだけでなく、最年長のお子さんからカウントします。

多子世帯保育料等軽減(県制度)

上記の国の制度に加えて、さらに軽減の対象となる場合があります。

1.軽減の対象となる要件

次の要件すべてに該当する児童の保育料を軽減します。

(1)2号又は3号の支給認定を受け、保育所・認定こども園等を利用している児童
(2)世帯が扶養している満18歳未満の児童(18歳になる年度の最初の3月31日まで)のうち、年長者から3人目以降に該当する児童※
(3)市民税所得割額が97,000円未満の世帯に属する児童
※就学等のため生活費の送金を行っているなど生計を一にする兄姉等を含みます。

2.上記「1の要件(2)」に係る扶養児童の状況確認

(1)同居している児童は、支給認定申請時における世帯情報を基に市で確認します。
(2)同居していないが生計を一にする児童がいる(兄姉等)場合は、次の書類を添えてお申し出ください。

  • 多子世帯保育料軽減に関する別居の児童(満18歳未満の兄姉等)に係る申出書
  • 別居している児童(兄姉等)と保護者の関係がわかる戸籍等
  • 生計を一にしていることがわかる書類(学生証の写し、健康保険証の写し又は通帳の写し)

3.軽減後の保育料

軽減後の保育料

(注)保育料は、本市保育料表により判定した保育料月額に上表の軽減率を乗算します。また、月の途中に入所した場合も、日割り算定により軽減します。
(注)保育料は、8月以前は前年度分、9月以降は当年度分の市民税額により決定するため、軽減の対象とならない場合があります。

4.軽減の例

軽減の一例

その他

ご不明な点等ございましたら、保育幼稚園課(099-808-2662)までお問い合わせください。

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お問い合わせ

こども未来局 保育幼稚園課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-808-2662

ファクス:099-216-1284

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