更新日:2019年2月7日
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平成24年4月1日から、鹿児島県(外部サイトへリンク)の「第11次鳥獣保護計画」により、鹿児島県内では、メジロを含めたすべての鳥獣の愛がん飼養のための捕獲はできなくなりました。
平成23年度までに飼養登録を行ったものについては、更新が可能です。
(注)メジロの捕獲等の行為は鳥獣保護管理法違反となり、罰則も規定されております。
懲役1年以下または罰金100万円以下(鳥獣保護管理法第8条の非狩猟鳥獣の捕獲違反)
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