更新日:2021年5月7日
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2009年(平成21年)11月に開始された買取制度は、太陽光発電で作られた電力のうち、余剰電力が買取対象となる制度です。2019年11月以降順次、住宅用太陽光発電は買取期間(10年間)の満了を迎えることになります。
買取期間が満了した住宅用太陽光発電については2つの選択肢があります。
(注意事項)
資源エネルギー庁では、買取期間満了後の円滑な移行に向け、情報提供サイトによる余剰電力の買取を希望する小売電気事業者などの情報提供やトラブル回避の注意喚起等を行うとともに、買取期間満了に関する問い合わせ窓口を設置しています。
(情報提供サイト)どうする?ソーラー(外部サイトへリンク)をご覧ください。
(相談窓口)資源エネルギー庁専用ダイヤル
電話番号:0570-057-333
受付時間:9時から18時まで(土日祝、年末年始を除く)
「0円買取となるため、蓄電池を付けなければ損をすることになる。」「0円買取となるため、当社と売電契約しなければ損をすることになる。」といった悪質な勧誘にご注意ください。
買取期間満了をむかえるみなさま(資源エネルギー庁ホームページ)(外部サイトへリンク)でも注意喚起されています。
市の補助金を受けた太陽光発電設備等を売却、廃棄等により処分する場合で、市長の定める期間内であれば事前に申請が必要です。
また、災害等の場合を除き、補助金の一部返還が必要となります。
1.事前に処分承認申請書の提出(補助金交付決定者→市)
2.処分承認・不承認の決定(市→補助金交付決定者)
3.処分(補助金交付決定者)
4.返還金請求(市→補助金交付決定者)
5.返還金納付(補助金交付決定者→市)
よくある質問
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