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(特記事項)前年度からの主要な変更点 提出書類や記載方法について変更がありますので、下記をご一読ください。 |
鹿児島市では、太陽光発電システム等を設置される市民や共同住宅、事業所等に対して補助することにより、市域での再生可能エネルギーの導入及び利用拡大を推進し、2050年までに本市の二酸化炭素排出量を実質ゼロにする「ゼロカーボンシティかごしま」の実現を目指します。
補助金案内チラシに手続きに必要な書類が記載されていますので、必ずご確認ください。
ゼロカーボン推進支援(太陽光)補助金のご案内(PDF:1,117KB)
市税の滞納がなく、鹿児島市内に本社・営業所を有する事業者(注)が設置工事等を行う場合で、以下の表の区分に応じ、右欄に掲げる要件を満たす者。ただし、これまでに対象システムのいずれかの設置に際し、市から補助金を受けている場合を除く。
(注)申請時に提出する工事請負・売買契約書等で、市内住所の営業所等を有しているか確認します。工事請負・売買契約書等で確認できない場合は、(1)鹿児島市内に本社・営業所を有することを確認できる事業者の商業登記簿謄本(登記情報提供サービスから取得した、有効期限内の照会番号付きの登記情報でも可)、(2)確定申告書(確定申告が不要の場合は税務署に提出された個人事業の開業・廃業等届出書(控用))、(3)営業証明(鹿児島市市民税課が、法人等設立(設置)申告書を提出した事業者に対して発行するもの)の(1)~(3)のいずれかの写しを提出してください。
区分 |
要件 |
---|---|
個人住宅(注1) |
(1)自ら所有する個人住宅に、対象システムを設置し所有する者又は、対象システムが設置された個人住宅を購入する者 (以下「設置者等」という。)で、実績報告書の提出日において、対象システムを設置した市内の住宅に住民票を有する者。 有しない者であって、かつ同日において当該住宅に生計を一にする親族が住民票を有している者。 貸与住宅とする者。(注2) |
共同住宅 (注3) |
(1)太陽光発電システムを設置し所有する共同住宅(分譲)(注4)の管理組合(注5)又は共同住宅(貸与)の所有者(注2)
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事業所 |
太陽光発電システムを自らが所有する建物に自らが使用する目的で設置し所有する事業者で、実績報告書の提出日において 市内に事業所・営業所を有する事業者 |
(注1)店舗等併用住宅を含む。
(注2)貸与住宅の場合、所有者は実績報告書の提出日において、市内に住民票を有する者又は市内に事業所・営業所を有する者で、対象システムを設置した住宅に住民票を有する居住者がいること。
(注3)共用部分のみでの使用が対象。
(注4)一棟の建物に、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第2条に規定する区分所有者が2人以上居住する住宅。
(注5)区分所有法第3条に規定する団体で、総会(複数ある場合は全体総会)の議決が得られていること。
対象システム |
要件 |
---|---|
太陽光発電 システム |
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HEMS |
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リチウムイオン蓄電池 |
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家庭用燃料電池 |
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V2H充電設備 |
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電気自動車用充電設備 |
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対象システム |
補助金額(注5) |
補助対象 |
---|---|---|
太陽光発電システム:個人住宅 (注1) |
1万5千円/kW 上限15万円 |
太陽光発電システムの出力は10kW未満に限ります。 |
太陽光発電システム:共同住宅 |
2万円/kW 上限20万円 |
|
太陽光発電システム:事業所 |
1万5千円/kW 上限30万円 |
太陽光発電システムの出力が20kWを超える場合の補助金額は上限額が適用されます。 |
太陽光発電システム:環境管理事業所(注2) |
3万円/kW 上限60万円 |
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HEMS:個人住宅(注3) |
1万5千円 |
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リチウムイオン蓄電池:個人住宅 (注4) |
7万円 |
|
家庭用燃料電池:個人住宅 (注4) |
7万円 |
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V2H充電設備:個人住宅 |
5万円 |
|
電気自動車用充電設備:共同住宅
(注3) |
上限10万円 |
|
(注1)HEMSと同時に新設する場合に限ります。
(注2)補助対象は太陽光発電システムに限ります。
(注3)太陽光発電システムと同時に新設する場合に限ります。
(注4)太陽光発電システムとHEMSを同時に新設する場合に限ります。
(注5)補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額とします。
申請手続き、実績報告手続きの流れは、補助金案内チラシをご覧ください。
実績報告書の提出には次の提出期限がありますのでご注意ください。
実績報告書提出期限の開始日※から60日以内又は令和8年3月31日(火曜日)のいずれか早い日
「実績報告書提出期限の開始日」とは、次のア~ウのうち、最も遅い日付になります。
・ア_各保証書の保証開始日
・イ_対象システム設置に係る領収書等の日付
・ウ_(建売の場合のみ)引渡日
実績報告書は対象システム設置完了後に必要書類をすべて揃え、記載内容に誤りがない状態とした上で速やかに提出してください。
実績報告の期限を過ぎた場合は、理由の如何を問わず交付決定が取り消されますので、ご注意ください。
申請手続きに必要な書類の一覧(補助金案内チラシ)をご確認の上、以下の様式の書類等、不足・不備が無いようご準備ください。
補助区分(個人住宅、共同住宅、事業所)に応じた様式を使用してください。
申請書等を作成する際は、記入例を必ずご確認ください。
受任者の住所欄は、受任者の住所または会社所在地(会社が受任する場合)を記入してください。
受任者の住所欄は、受任者の住所または会社所在地(会社が受任する場合)を記入してください。
受任者の住所欄は、受任者の住所または会社所在地(会社が受任する場合)を記入してください。
実績報告手続きに必要な書類の一覧(補助金案内チラシ)をご確認の上、以下の様式の書類等、不足・不備が無いようご準備ください。
補助区分(個人住宅、共同住宅等)に応じた様式を使用ください。
申請書等を作成する際は、記入例を必ずご確認ください。
※請求書に記載する振込先の情報が確認できる通帳の写し等も併せて提出ください。
※請求書に記載する振込先の情報が確認できる通帳の写し等も併せて提出ください。
※請求書に記載する振込先の情報が確認できる通帳の写し等も併せて提出ください。
交付決定通知書の交付を受けた後、申請書に記載した次に掲げる事項を変更するときは、速やかに以下の申請書を提出し承認を受ける必要があります。
ただし、計画変更により補助金交付予定額を増額することはできません。太陽光発電システムの出力変更により増額する場合は、中止承認申請書を提出し、工事着工前に再度、補助金交付申請書を提出する必要があります(但し、予算に達していない場合に限ります)。既に太陽光の工事に着手している場合は、増額することはできません。
交付決定後に対象システムの設置を中止しようとするときは、速やかに中止承認申請書を提出してください。
本人であることを確認するための書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の写しの提出も必要です。
計画変更・中止承認申請については同一様式となっています。それぞれの場合の記入例を参考にしてください。
個人住宅用の計画変更・中止承認申請書(ワード様式)(ワード:34KB)
個人住宅用の計画変更・中止承認申請書(PDF様式)(PDF:60KB)
共同住宅・事業所用の計画変更・中止承認申請書(ワード様式)(ワード:34KB)
共同住宅・事業所用の計画変更・中止承認申請書(PDF様式)(PDF:62KB)
処分制限期間内にシステムの処分を行う場合は、事前に鹿児島市長の承認を受けることが必要です。
また、補助金の返還が生じます。
システムの処分をご検討の際には、事前の連絡をお願いします。
個人住宅用の処分承認申請書(ワード様式)(ワード:40KB)
個人住宅用の処分承認申請書(PDF様式)(PDF:61KB)
共同住宅用の処分承認申請書(ワード様式)(ワード:42KB)
共同住宅用の処分承認申請書(PDF様式)(PDF:61KB)
鹿児島市内の建物の太陽光発電設備の導入可能性の参考情報として、Googleのツール「EnvironmentalInsightsExplorer(EIE)」において本市の情報が公開されています。EIEは、建物や交通に由来する温室効果ガス排出量や太陽光発電設備の導入による温室効果ガス削減量を推計し、可視化するオンラインツールです。
皆さんのご自宅や事業所の太陽光発電設備の導入検討の参考にご活用ください。
Googleのツール「EnvironmentalInsightsExplorer(EIE)」における本市情報の公開について
太陽光発電システムの廃棄には一定の費用を要します。積立てを行うなど将来に向けて、計画的に準備してください。
太陽光発電システムの取り外しには専門技術が必要なことから、以下のような事業者に相談してください。なお、事業者によって取り外された太陽電池パネルは、原則、産業廃棄物として処理されます。
太陽光発電システムの廃棄について詳しくは一般社団法人太陽光発電協会のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
また、太陽光発電システムのリサイクル等についてはこちらのリサイクル等に関するページをご覧ください。
なお、国によりますと、固定価格買取制度(FIT)の買取期間満了を機に太陽光パネルを更新し、再度、同制度を利用することはできません。詳しくは資源エネルギー庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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