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更新日:2022年4月4日
受付開始後、随時更新します。
(ア)次の全てを満たす個人
(イ)次の全てを満たす事業者
(ウ)次を満たすリース事業者
(ア)次を満たす個人
(イ)次を満たす事業者
対象 |
要件 |
補助 |
個人の |
事業者の |
---|---|---|---|---|
燃料電池 |
自動車検査証に燃料が圧縮水素であることが記載されている、乗車定員が4人以上の新車 |
30万円 |
1台 |
2台 |
電気自動車 |
自動車検査証に燃料が電気であることが記載されている、乗車定員が4人以上の新車 |
10万円 |
1台 |
2台 |
V2H充電設備 |
電気自動車に搭載された電池から電力を給電するための直流/交流変換回路をもち、充電コネクター、ケーブルその他装備一式を備えた、新規に購入される充電設備(但し、電気自動車と同時に事業補助金の交付申請をする場合に限る) |
5万円 |
1件 |
1件 |
ハイブリッド |
自動車検査証にハイブリッド車であることが記載されている、車両総重量が3.5トンを超える貨物の運送の用に供する新車 |
10万円 |
1台 |
4台 |
クリーン |
平成21年排出ガス基準に適合し、自動車検査証に燃料が軽油であることが記載されている、車両総重量が3.5トンを超える貨物の運送の用に供する新車 |
5万円 |
1台 |
4台 |
ハイブリッド |
自動車検査証にハイブリッド車であることが記載されている、乗車定員11人以上の人の運送の用に供する新車 |
10万円 |
1台 |
4台 |
クリーン |
平成21年排出ガス基準に適合し、自動車検査証に燃料が軽油であることが記載されている、乗車定員11人以上の人の運送の用に供する新車 |
5万円 |
1台 |
4台 |
(注)リース事業者はリース先について上記上限台数を適用します。
令和4年度から令和5年度にまたぐ申請手続きの場合は、以下もご確認ください。
(1)車両登録日から90日以内に申請書を提出
(2)交付決定通知書の受領後、請求書を提出
(3)指定口座入金
(1)電気自動車の車両登録日又はV2H充電設備の保証開始日のいずれか遅い方の日から90日以内に申請書を提出
(2)交付決定通知書の受領後、請求書を提出
(3)指定口座入金
申請書及び省エネレポートは裏面がありますので、必ず両面印刷したものを使用してください。(裏面が印刷されていない申請書は受付できません。)
申請者毎に申請書が分かれています。
V2H充電設備を申請する場合は、同時に申請する電気自動車と合わせ1枚の申請書で申請してください。
(注1)車両登録日以降に発行されたものであること。
(注2)同一年度内の申請時に既に提出し、記載事項に変更が無い場合は不要。
(注1)車両登録日以降に発行されたものであること。
(注2)資産税課で取得することができます。詳しくはこちら「完納証明等をとりたいのですが。」をご確認ください。
処分制限期間内は処分(リースの場合は、契約解除)できません。
次世代自動車等の購入後は、適切な管理をお願いします。
なお、処分制限期間内に当該車両等の処分を行う場合は、事前に市長の承認を受けることが必要となり、返還金が発生する場合があります。
よくある質問
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