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更新日:2024年4月23日

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【受付中】令和6年度次世代自動車等(FCV、EV、V2H、各種トラック・バス)の補助制度

  • 自動車使用に伴うCO2排出量削減を目的として、次世代自動車等(燃料電池自動車、電気自動車、V2H充電設備、ハイブリッドトラック、クリーンディーゼルトラック、ハイブリッドバス、クリーンディーゼルバス)の購入を補助します。
  • 不備のないものから申請順に受付を行い、予算に達した時点で受付を終了します。
  • 令和5年度の制度内容から変更になっている点がありますので、下記「2.注意事項」をご確認ください。

目次

  1. 案内チラシ
  2. 注意事項(令和5年度制度からの変更点、その他事項)
  3. 申請者(補助対象者)の要件
  4. 対象となる次世代自動車等の要件と補助金額
  5. 申請手続きの流れ
  6. 手続きに必要な書類(申請書、添付書類、請求書)
  7. 処分の制限について

1.補助金案内チラシ

2.注意事項(申請の前に必ず確認を)

令和5年度制度内容からの変更点

その他の注意事項

  • V2H充電設備は、電気自動車又は太陽光発電システムと同時に購入する場合に限り対象となり、単体での補助はありません。
  • V2H充電設備の設置工事を行う事業者は、鹿児島市内に事業所・営業所を有する事業者である必要があります。
  • リースの場合、車両を購入するリース事業者が申請者・補助金交付対象者となります。また、その場合、リース事業者は対象車両のリース料金に補助金相当額を反映し、値下げしなければなりません。
  • 国や県の補助金と重複して申請できます。
  • これまでに同一の次世代自動車の導入に際し、市から補助金の交付を受けている場合(例:補助を受けた電気自動車から他の電気自動車への買替え)は、補助対象となりません(増車の場合を除く。)
  • 補助金対象となる「電気自動車」には「プラグインハイブリッド自動車」は含まれず、補助対象となりません
  • 持参での申請書類の受付は、市役所開庁日の午前8時30分から午後5時15分までとなっております。

3.申請者(補助対象者)の要件

(1)車両(燃料電池自動車、電気自動車、ハイブリッドトラック、クリーンディーゼルトラック、ハイブリッドバス、クリーンディーゼルバス)

(ア)次の全てを満たす個人

  • 交付申請の日に市内に住所を有し、市税を完納していること
  • 使用の本拠を鹿児島市内とし、自ら使用すること

(イ)次の全てを満たす事業者

  • 交付申請の日に市内に事業所又は営業所を有し、市税を完納していること
  • 使用の本拠を鹿児島市内とし、自ら使用すること
  • 国又は地方公共団体ではないこと

(ウ)次を満たすリース事業者

  • 上記ア又はイの者を対象に4年以上のリースを行う事業者

(2)V2H充電設備(電気自動車と同時に購入する場合に限る)

(ア)次を満たす個人

  • 上記(1)アに該当する者で、補助金の交付対象となる電気自動車の購入契約日の30日前から、当該電気自動車の車両登録日から90日を経過する日までの間にV2H充電設備の購入契約を行い、当該車両登録日から90日が経過するまでの間に保証開始日の存するV2H充電設備を、当該電気自動車の使用の本拠の位置に設置すること

(イ)次を満たす事業者

  • 上記(1)イに該当する者で、補助金の交付対象となる電気自動車の購入契約日の30日前から、当該電気自動車の車両登録日から90日を経過する日までの間にV2H充電設備の購入契約を行い、当該車両登録日から90日が経過するまでの間に保証開始日の存するV2H充電設備を、当該電気自動車の使用の本拠の位置に設置すること

(3)V2H充電設備(太陽光発電システムと同時に購入する場合に限る)

詳細は、太陽光deゼロカーボン促進事業補助金のページをご覧ください。

4.対象となる次世代自動車等の要件と補助金額

対象となる次世代自動車等の要件と補助金額
対象

要件

補助
金額

個人
上限台数(注1)

事業者
上限台数(注1)

燃料電池
自動車

自動車検査証に燃料が圧縮水素であることが記載されている、乗車定員が4人以上の新車

30万円

1台

2台

電気自動車(普通・小型自動車)(注2)

自動車検査証に燃料が電気であることが記載されている、乗車定員が4人以上の新車

10万円

1台

2台

電気自動車(軽自動車)(注3) 同上 5万円 1台 2台

V2H充電設備

電気自動車に搭載された電池から電力を給電するための直流/交流変換回路をもち、充電コネクター、ケーブルその他装備一式を備えたものであって、電動車両用電力供給システム協議会規格「電動自動車用充放電システムガイドライン V2H DC版」に基づく検定(CHAdeMO V2H protocol認証)に合格しており、新規に購入される充電設備(ただし、電気自動車と同時に事業補助金の交付申請をする場合に限る)

<太陽光発電システムと同時に購入する場合のV2H充電設備補助については、太陽光deゼロカーボン促進事業補助金のページをご覧ください。>

5万円

1件

1件

ハイブリッド
トラック

自動車検査証にハイブリッド車であることが記載されている、車両総重量が3.5トンを超える貨物の運送の用に供する新車

10万円

1台

4台

ハイブリッド
バス

自動車検査証にハイブリッド車であることが記載されている、乗車定員11人以上の人の運送の用に供する新車

10万円

1台

4台

クリーン
ディーゼル
トラック

平成28年排出ガス基準に適合し、燃費基準を車両総重量が12トンを超えるものは+5%以上、3.5トンより大きく12トン以下のものは+10%以上達成するもので、自動車検査証に燃料が軽油であることが記載されている貨物の運送の用に供する新車(注4)

5万円

1台

4台

クリーン
ディーゼル
バス

平成28年排出ガス基準に適合し、上記クリーンディーゼルトラックの要件に示す車両総重量ごとの燃費基準を同様に達成するもので、自動車検査証に燃料が軽油であることが記載されている乗車定員11人以上の人の運送の用に供する新車(注4)

5万円

1台

4台

(注1)リース事業者はリース先について上記上限台数があります(ただし、V2H充電設備はリースを対象としないため除外)。

(注2)「普通・小型自動車」とは、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第2条別表第一が定める普通自動車及び小型自動車をいいます。

(注3)「軽自動車」とは、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第2条別表第一が定める軽自動車をいいます。

(注4)排ガス基準及び燃費基準に該当するかどうかは、自動車検査証の「型式」の冒頭に「2RG」又は「2TG」(なお、車両総重量が12トン超の車両は「2PG」も認める。)との表記があるかで確認できます。ただし、バスは乗車定員が11人以上であるものを対象とします。

5.申請手続きの流れ

<太陽光発電システムと同時購入のV2H充電設備補助の申請は下記と流れが異なりますのでご注意ください(詳しくは太陽光deゼロカーボン促進事業補助金のページをご覧ください。)>

(1)車両登録日から90日以内に申請書を提出

  • 必要な書類は、下記「4.手続きに必要な書類」をご確認ください。
  • この90日要件については、令和6年4月当初のみ特例(4月特例)があります。
  • 提出は、再生可能エネルギー推進課(みなと大通り別館4階)に持参又は郵送してください。
  • 90日目が日曜日、土曜日、祝日に当たるときは、その日においてその日に最も近い日曜日、土曜日、祝日でない日までとします。

(2)交付決定通知書の受領後、請求書を提出

  • 請求書の様式は、下記「4.手続きに必要な書類」をご確認ください。
  • 提出は、再生可能エネルギー推進課(みなと大通り別館4階)に持参又は郵送してください。

(3)指定口座入金

  • 請求書受付から約2、3か月で入金されます。

6.手続きに必要な書類

(1)申請書

申請書及び省エネレポートは裏面がありますので、必ず両面印刷したものを使用してください。(裏面が印刷されていない申請書は受付できません。)

申請者が個人、事業者又はリース事業者で、申請書が分かれています。

<太陽光発電システムと同時に購入するV2H充電設備の補助を申請する場合は、様式が異なりますので、太陽光deゼロカーボン促進事業補助金のページをご覧ください。>

個人が申請する場合

事業者が申請する場合

リース事業者が申請する場合

(2)申請書に添付するもの

(1)自動車検査証記録事項(A4タテのもの)(外部サイトへリンク)の写し。電子車検証の写しではありません。

(2)次世代自動車の燃費(電費)を確認できる書類(カタログの諸元表等)

(3)次世代自動車の注文書等の写し(車両本体価格の記載があるもの)

(4)領収書等(代金を支払ったことが分かる書類)の写し(上記注文書等の写しに記載された額と同額の車両本体価格の記載があるもの)

(5)車両の写真(車両全体及び自動車登録番号がわかるもの。)

(6)省エネレポート(様式第3から様式第3の4のうち導入した車両のもの)

(注)「電費」については、カタログ等に記載があればその数値を記入し、記載がなければ「一充電走行距離(km,WLTCモード)」を蓄電池(駆動用バッテリー)の「総電力量(kWh)」で割って算出し記入してください。(例えば、「一充電走行距離」が180kmで「総電力量」が20kWhの場合、電費は180÷20=9.0となります。)

(7)(事業者、リース事業者が申請する場合のみ必要)登記簿謄本など、事業所等の所在地や事業内容等を確認できる書類

(注1)車両登録日以降に発行されたものであること。

(注2)同一年度内の申請時に既に提出し、記載事項に変更が無い場合は不要。

(8)(リース事業者が申請する場合のみ必要)リース先の個人又は事業者の市税の滞納がないことを証する書面

(注1)車両登録日以降に発行されたものであること。

(注2)資産税課で取得することができます。詳しくはこちら「完納証明等をとりたいのですが。」をご確認ください。

(9)(リース事業者が申請する場合のみ必要)リース契約書の写し

(10)(リース事業者が申請する場合のみ必要)リース料金の算定根拠が明示されている書類

(11)(申請者本人以外の者が書類を提出する場合のみ必要)委任状

電気自動車と同時にV2H充電設備補助の申請する場合は、下記の書類もあわせて添付

(1)V2H充電設備の出力・規格等が判別できる書類(カタログの諸元表等の写し)

(注)CHAdeMO V2H protocol認証に合格したものであることが分かる部分の添付が必須。

(2)V2H充電設備の保証書の写し

(3)V2H充電設備の設置に係る工事請負契約書等の写し(機器本体価格の記載があるもの)

(4)領収書等の写し(上記契約書等の写しに記載のある額と同額の機器本体価格の記載があるもの)

(5)V2H充電設備の写真(機器全体、設置場所及び銘板がわかるもの)

(3)交付決定通知書の受領後、提出するもの

(2)申請者本人名義の補助金振込先口座の通帳の写し(金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号、口座名義人がわかるもの)

7.処分の制限について

処分制限期間内は処分(リースの場合は、契約解除)できません。

処分制限期間内(4年間。ただし、V2H充電設備は5年間)に当該車両等の処分を行う場合は、事前に市の承認を受けることが必要となり、返還金が発生する場合があります。

よくある質問

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お問い合わせ

環境局環境部再生可能エネルギー推進課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1479

ファクス:099-216-1292

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