更新日:2025年4月16日
ここから本文です。
(ア)次の全てを満たす個人
(イ)次の全てを満たす事業者
(ア)次を満たす個人
(イ)次を満たす事業者
詳細は、ゼロカーボン推進支援事業(太陽光)補助金のページをご覧ください。
対象 |
要件 |
補助 |
個人 |
事業者 |
---|---|---|---|---|
燃料電池 |
自動車検査証に燃料が圧縮水素であることが記載されている、乗車定員が4人以上の新車 |
30万円 |
1台 |
2台 |
電気自動車(普通・小型自動車)(注1) |
自動車検査証に燃料が電気であることが記載されている、乗車定員が4人以上の新車 |
10万円 |
1台 |
2台 |
電気自動車(軽自動車)(注2) |
自動車検査証に燃料が電気であることが記載されている、超小型モビリティを除く新車 |
5万円 | 1台 | 2台 |
V2H充電設備 |
電気自動車に搭載された電池から電力を給電するための直流/交流変換回路をもち、充電コネクター、ケーブルその他装備一式を備えたものであって、電動車両用電力供給システム協議会規格「電動自動車用充放電システムガイドライン V2H DC版」に基づく検定(CHAdeMO V2H protocol認証)に合格しており、新規に購入される充電設備(ただし、電気自動車と同時に事業補助金の交付申請をする場合に限る) <太陽光発電システムと同時に購入する場合のV2H充電設備補助については、ゼロカーボン推進支援事業(太陽光)補助金のページをご覧ください。> |
5万円 |
1件 |
1件 |
ハイブリッド |
自動車検査証にハイブリッド車であることが記載されている、車両総重量が3.5トンを超える貨物の運送の用に供する新車 |
10万円 |
1台 |
4台 |
ハイブリッド |
自動車検査証にハイブリッド車であることが記載されている、乗車定員11人以上の人の運送の用に供する新車 |
10万円 |
1台 |
4台 |
クリーン |
平成28年排出ガス基準に適合し、燃費基準を車両総重量が12トンを超えるものは+5%以上、3.5トンより大きく12トン以下のものは+10%以上達成するもので、自動車検査証に燃料が軽油であることが記載されている貨物の運送の用に供する新車(注4) |
5万円 |
1台 |
4台 |
クリーン |
平成28年排出ガス基準に適合し、上記クリーンディーゼルトラックの要件に示す車両総重量ごとの燃費基準を同様に達成するもので、自動車検査証に燃料が軽油であることが記載されている乗車定員11人以上の人の運送の用に供する新車(注3) |
5万円 |
1台 |
4台 |
(注1)「普通・小型自動車」とは、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第2条別表第一が定める普通自動車及び小型自動車をいいます。
(注2)「軽自動車」とは、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第2条別表第一が定める軽自動車をいいます。
(注3)排ガス基準及び燃費基準に該当するかどうかは、自動車検査証の「型式」の冒頭に「2RG」又は「2TG」(なお、車両総重量が12トン超の車両は「2PG」も認める。)との表記があるかで確認できます。ただし、バスは乗車定員が11人以上であるものを対象とします。
申請者が個人か事業者で申請書が異なりますのでご注意ください。
(1)自動車検査証記録事項(A4タテのもの)(外部サイトへリンク)の写し。電子車検証の写しではありません。
(2)次世代自動車の燃費(電費)を確認できる書類(カタログの諸元表等)
(3)次世代自動車の注文書等の写し(車両本体価格の記載があるもの)
(4)領収書等(代金を支払ったことが分かる書類)の写し(上記注文書等の写しに記載された額と同額の車両本体価格の記載があるもの)
(5)省エネレポート(様式第2から様式第2の4のうち導入した車両のもの)
(注)「電費」については、カタログ等に記載があればその数値を記入し、記載がなければ「一充電走行距離(km,WLTCモード)」を蓄電池(駆動用バッテリー)の「総電力量(kWh)」で割って算出し記入してください。(例えば、「一充電走行距離」が180kmで「総電力量」が20kWhの場合、電費は180÷20=9.0となります。)
(6)(事業者が申請する場合のみ必要)事業所等の所在地や事業内容等を確認できる書類
(注1)次の1~3のいずれかを添付すること
1.発行日から3か月以内の商業・法人用の現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書の写し(登記情報提供サービスから取得した、有効期限内の照会番号付きの登記情報でも可)
2.確定申告書(確定申告が不要の場合は税務署に提出された個人事業の開業・廃業等届出書(控用))の写し
3.発行日から3か月以内の営業証明
(注2)同一年度内の申請時に既に提出し、記載事項に変更が無い場合は不要。
(7)(リース契約する場合のみ必要)リース契約書の写し
(8)(申請者本人以外の者が書類を提出する場合のみ必要)委任状
(1)V2H充電設備の出力・規格等が判別できる書類(カタログの諸元表等の写し)
(注)CHAdeMO V2H protocol認証に合格したものであることが分かる部分の添付が必須。
(2)V2H充電設備の保証書の写し
(3)V2H充電設備の設置に係る工事請負契約書等の写し(機器本体価格の記載があるもの)
(4)領収書等の写し(上記契約書等の写しに記載のある額と同額の機器本体価格の記載があるもの)
(5)V2H充電設備の写真(機器全体、設置場所及び銘板がわかるもの)
(2)申請者本人名義の補助金振込先口座の通帳の写し(金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号、口座名義人がわかるもの)
処分制限期間内は処分(リースの場合は、契約解除)できません。
処分制限期間内(4年間。ただし、V2H充電設備は5年間)に当該車両等の処分を行う場合は、事前に市の承認を受けることが必要となり、返還金が発生する場合があります。
よくある質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください