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ホーム > 環境・まちづくり > 地球温暖化対策 > 各種補助の案内 > 電気自動車等に係る駐車場の使用料減免措置

更新日:2023年3月24日

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電気自動車等に係る駐車場の使用料減免措置

【特記事項】

令和5年度分の申請の受付を開始します。優待証の交付は令和5年4月1日以降となります。

 

電気自動車等の普及促進を図るため、電気自動車等を所有する市民が公共施設を使用する際に、駐車場使用料を減免しています。

案内チラシ(PDF:343KB)

  • 減免を受けるには、事前に申請書の提出が必要です。
  • 年度ごとに申請が必要となります(例えば、令和4年度に発行されたものは令和5年度には使用できず、改めて申請が必要となります)。

1.対象車種

次に掲げる自動車で、鹿児島市に住所を有する者(法人を除く)が所有するものです。

対象車種に該当するかご不明な場合には、お問い合わせください。なお、車検証の燃料の種類欄や備考欄でも確認できます。

  • ハイブリッド自動車:エンジンとモーターの二つの動力源を制御して走行する自動車
  • 電気自動車:バッテリーに充電した電気を動力としてモーターで走行する自動車
  • プラグインハイブリッド自動車:ハイブリッド自動車のうち、家庭用コンセントなど外部電源から充電可能な自動車です
  • 燃料電池自動車:圧縮した水素を燃料として走行する自動車

2.対象駐車場

公共施設駐車場のうち、管理人が優待証を確認できる以下の2駐車場が対象

  • 平川動物公園駐車場(鹿児島市平川町5669番地1号)
  • 鴨池海づり公園駐車場(鹿児島市与次郎二丁目9番12号)

市民文化ホール駐車場の駐車場使用料減免は、2018(平成30)年9月30日で終了しました(駐車場ゲートの機械化により管理人による車両確認ができなくなったため)。

3.駐車場使用料の減免内容

減免対象駐車場

4.優待証の有効期間

交付日から2024(令和6)年3月31日まで

5.申し込み方法

(1)「電気自動車等優待証交付申請書」に必要事項を記入し、「自動車検査証の写し」を添えて再生可能エネルギー推進課(みなと大通り別館4階)に提出してください(郵送可)。

(注1)電子化された自動車検査証(外部サイトへリンク)をお持ちの場合は、自動車検査証ではなく、自動車検査証記録事項(外部サイトへリンク)の写しを添付してください。

(注2)住所変更により申請書に記載する住所が自動車車検証の写しで確認できない場合は、現住所を確認できる書類として、免許証の写し(両面)も併せて添付してください。

 

(2)後日、市から申請者の住所へ「電気自動車等優待証」を郵送します。

6.利用方法

駐車場使用料を精算する際に、駐車場の管理人に、鹿児島市が発行した「電気自動車等優待証」を提示してください。

7.その他

市外への転出、対象車の売買、廃車等が生じた場合は、優待証を返還届に添えて再生可能エネルギー推進課へ返還してください(郵送可)。なお、有効期限が切れた優待証について返還する必要はございません。

優待証を汚損、破損、又は紛失した場合は、再交付申請書を再生可能エネルギー推進課へ提出してください(郵送可)。

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お問い合わせ

環境局環境部再生可能エネルギー推進課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1479

ファクス:099-216-1292

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