更新日:2023年3月24日
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【特記事項】
令和5年度分の申請の受付を開始します。優待証の交付は令和5年4月1日以降となります。
電気自動車等の普及促進を図るため、電気自動車等を所有する市民が公共施設を使用する際に、駐車場使用料を減免しています。
次に掲げる自動車で、鹿児島市に住所を有する者(法人を除く)が所有するものです。
対象車種に該当するかご不明な場合には、お問い合わせください。なお、車検証の燃料の種類欄や備考欄でも確認できます。
公共施設駐車場のうち、管理人が優待証を確認できる以下の2駐車場が対象
市民文化ホール駐車場の駐車場使用料減免は、2018(平成30)年9月30日で終了しました(駐車場ゲートの機械化により管理人による車両確認ができなくなったため)。
交付日から2024(令和6)年3月31日まで
(1)「電気自動車等優待証交付申請書」に必要事項を記入し、「自動車検査証の写し」を添えて再生可能エネルギー推進課(みなと大通り別館4階)に提出してください(郵送可)。
(注1)電子化された自動車検査証(外部サイトへリンク)をお持ちの場合は、自動車検査証ではなく、自動車検査証記録事項(外部サイトへリンク)の写しを添付してください。
(注2)住所変更により申請書に記載する住所が自動車車検証の写しで確認できない場合は、現住所を確認できる書類として、免許証の写し(両面)も併せて添付してください。
(2)後日、市から申請者の住所へ「電気自動車等優待証」を郵送します。
駐車場使用料を精算する際に、駐車場の管理人に、鹿児島市が発行した「電気自動車等優待証」を提示してください。
市外への転出、対象車の売買、廃車等が生じた場合は、優待証を返還届に添えて再生可能エネルギー推進課へ返還してください(郵送可)。なお、有効期限が切れた優待証について返還する必要はございません。
優待証を汚損、破損、又は紛失した場合は、再交付申請書を再生可能エネルギー推進課へ提出してください(郵送可)。
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