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ホーム > 環境・まちづくり > 地球温暖化対策 > 各種補助の案内 > 電気自動車等を有する場合の駐車料金の免除

更新日:2024年3月25日

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電気自動車等を有する場合の駐車料金の免除

【特記事項】

  • 令和6年度分(2024年4月以降使用可能)の申請受付を開始します。
    申請後、優待証の発行は4月5日以降となる見込みです。
  • なお、既に発行済みの令和5年度分(2023年4月以降分)の優待証は、
    有効期限が2024年3月末までですので、ご注意ください。

 

電気自動車等の普及促進を図るため、電気自動車等を有する市民が公共施設(2か所)を使用する際の駐車料金を免除(無料)しています。

案内チラシ(PDF:268KB)

  • 免除を受けるには、事前に申請が必要です。
  • 年度ごとに申請が必要となります(例えば、令和5年度に発行されたものは令和6年度には使用できず、改めて申請が必要となります)。

1.対象者及び対象車両

鹿児島市に住所を有する市民(法人を除く)が有する、次に掲げる自動車が対象となります。

対象となるかご不明な場合は、お問い合わせください。

  • 電気自動車:バッテリーに充電した電気を動力としてモーターで走行する自動車
  • 燃料電池自動車:圧縮した水素を燃料として走行する自動車
  • ハイブリッド自動車:エンジンとモーターの二つの動力源を制御して走行する自動車
  • プラグインハイブリッド自動車:ハイブリッド自動車のうち、家庭用コンセントなど外部電源から充電可能な自動車

2.免除対象の駐車場

以下の2つの駐車場が対象です。

  • 平川動物公園駐車場(鹿児島市平川町5669番地1号)
  • 鴨池海づり公園駐車場(鹿児島市与次郎二丁目9番12号)

3.優待証の有効期間

交付日から2025(令和7)年3月31日まで

4.申し込み方法

(1)「電気自動車等優待証交付申請書」に必要事項を記入し、「自動車検査証の写し」を添えて再生可能エネルギー推進課(みなと大通り別館4階)に提出してください(郵送、メール可)。

(注1)電子化された自動車検査証(外部サイトへリンク)をお持ちの場合は、自動車検査証ではなく、自動車検査証記録事項(外部サイトへリンク)の写しを添付してください。

(注2)住所変更により申請書に記載する住所が自動車車検証の写しで確認できない場合は、現住所を確認できる書類として、免許証の写し(両面)も併せて添付してください。

(注3)メールで提出される際は、提出先メールアドレス(PDF:140KB)をご覧ください。

 

(2)後日、市から申請者の住所へ「電気自動車等優待証」を郵送します。

(注1)申請いただいてから発行まで1~2週間を要しますので、あらかじめご了承ください。

5.利用方法

駐車料金を精算する際に、駐車場の管理人に、電気自動車等優待証を提示してください。

6.優待証の返還・再交付申請

市外への転出、対象車の売買、廃車等が生じた場合は、優待証を返還届に添えて再生可能エネルギー推進課へ返還してください(郵送可)。なお、有効期限が切れた優待証について返還する必要はございません。

優待証を汚損、破損、又は紛失した場合は、再交付申請書を再生可能エネルギー推進課へ提出してください(郵送可)。

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お問い合わせ

環境局環境部再生可能エネルギー推進課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1479

ファクス:099-216-1292

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