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ホーム > 産業・しごと > 農林水産業 > 林務・水産 > 火入れ許可について

更新日:2026年1月5日

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火入れ許可について

「火入れ」とは

「火入れ」とは、森林又は森林に接近している政令で定める範囲内にある原野、山岳、荒廃地その他の土地において、その土地の上にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為をいいます。

「火入れ」を行う場合は、事前に許可の申請が必要です。

※廃棄物の野外焼却は、禁止されています。

「火入れ」の許可が必要な行為

森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内において、森林法第21条第2項各号に掲げる目的で、その土地の上にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為です。

森林法第21条第2項各号に掲げる目的とは

  1. 造林のための地ごしらえ
  2. 開墾準備
  3. 害虫駆除
  4. 焼畑
  5. 採草地の改良

面的に焼却するとは

ある区域を定め、その全域を対象として面的な広がりをもって焼却する行為です。

特定の箇所に焼却物を集積して焼却する行為は、火入れ許可制度の対象にはなりません。

「火入れ」許可の申請について

許可の申請

火入れ開始予定日の10日前までに、下記書類を市に提出してください。

  • 火入許可申請書(2通)

(様式第1)火入許可申請書(ワード:16KB)

(様式第1)火入許可申請書(PDF:243KB)

  • 火入地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
  • 火入地が、申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
  • 申請者が、請負契約又は委託契約に基づき火入れを行おうとする者である場合は、その契約書の写し

許可の対象期間

火入れの許可の対象期間は、1件につき7日以内となります。

許可の対象面積

1回の火入れの許可の対象面積は、3ヘクタールを超えないものとします。

ただし、火入地を1ヘクタール以下に区画し、その1区画に火入れを行い、完全に消火したことを確認してから次の1区画の火入れを行う場合は、3ヘクタールを超えて許可することができます。

 

よくある質問

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お問い合わせ

産業局農林水産部生産流通課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1340

ファクス:099-216-1336

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