更新日:2026年1月5日
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「火入れ」とは、森林又は森林に接近している政令で定める範囲内にある原野、山岳、荒廃地その他の土地において、その土地の上にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為をいいます。
「火入れ」を行う場合は、事前に許可の申請が必要です。
森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内において、森林法第21条第2項各号に掲げる目的で、その土地の上にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為です。
ある区域を定め、その全域を対象として面的な広がりをもって焼却する行為です。
特定の箇所に焼却物を集積して焼却する行為は、火入れ許可制度の対象にはなりません。
火入れ開始予定日の10日前までに、下記書類を市に提出してください。
火入れの許可の対象期間は、1件につき7日以内となります。
1回の火入れの許可の対象面積は、3ヘクタールを超えないものとします。
ただし、火入地を1ヘクタール以下に区画し、その1区画に火入れを行い、完全に消火したことを確認してから次の1区画の火入れを行う場合は、3ヘクタールを超えて許可することができます。
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