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ホーム > 健康・福祉 > 指導監査 > 指導監査・実地指導等実施結果 > 介護保険施設等に対する主な指摘事項

更新日:2021年5月27日

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介護保険施設等に対する主な指摘事項

1.居宅サービス

(1)文書指摘

  • 運営規程の内容に記載不備がある
  • 計画を利用者に交付していない(したことを確認できない)
  • サービス担当者会議等において、利用者の家族の個人情報を用いる場合の家族の同意を得ていない

(2)口頭指摘

  • 勤務表で勤務体制を明確にしていない
  • サービスを提供した際に、具体的なサービスの内容、利用者の心身の状況、その他必要な事項を記録していない
  • 個別支援計画を居宅サービス計画の内容に沿って作成していない

2.地域密着型サービス

(1)文書指摘

  • 運営規程の内容に記載不備がある
  • 利用料等の受領について、利用者からの徴収が不適切な事例がある
  • サービス担当者会議等において、利用者の家族の個人情報を用いる場合の家族の同意を得ていない(得たことを確認できない)

(2)口頭指摘

  • 勤務表で勤務体制を明確にしていない
  • サービスを提供した際に、具体的なサービスの内容、利用者の心身の状況を記録していない
  • 個別支援計画を居宅サービス計画の内容に沿って作成していない

3.居宅介護支援

(1)文書指摘

  • 指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、文書により明確に説明すべき内容について、文書により説明していない(していることを確認できない)
  • 運営規程の内容に記載不備がある
  • 居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付ける場合に、貸与について妥当性を検討し、継続の必要性の検証を行ったことを確認できない

(2)口頭指摘

  • 居宅サービス計画を作成した際に、当該計画を利用者及び担当者に交付したことを確認できない
  • アセスメントに当たって、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接を行ったことを確認できない
  • 居宅サービス計画の作成後、当該計画の実施状況の把握(モニタリング)を行ったことを確認できない

4.介護保険施設等

(1)文書指摘

  • 運営規程の内容に記載不備がある
  • レジオネラ属菌検査を行っていない浴槽がある
  • サービスを提供した際に、具体的なサービスの内容、利用者の心身の状況を記録していない

(2)口頭指摘

  • 口腔衛生管理体制加算について、技術的助言及び指導の実施時間が確認できない
  • 管理者の指揮命令下にある従業者であることを確認できない
  • アセスメント、モニタリングに当たって、入所者に面接して行ったことを確認できない

よくある質問

お問い合わせ

健康福祉局すこやか長寿部指導監査課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-808-7511

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