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ホーム > 健康・福祉 > 指導監査 > 指導監査・運営指導等実施結果 > 障害福祉サービス等に対する主な指摘事項

更新日:2025年5月30日

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障害福祉サービス等に対する主な指摘事項

1.障害福祉サービス

(1)文書指摘

  • 感染症の予防及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね3月に1回以上開催していない。委員会の結果について従業者に周知徹底を図っていない
  • 非常災害に関する具体的計画を事業所内に掲示していない
  • 個別支援計画の作成に係る会議に利用者が同席していない

(2)口頭指摘

  • アセスメントに当たり、利用者に面接したことを確認できない
  • モニタリングに当たり、利用者に面接したことを確認できない
  • 個別支援計画を特定相談支援事業者に交付していない

2.障害者支援施設

(1)文書指摘

  • 非常災害対策に対する具体的計画を事業所内に掲示していない
  • 個別支援計画の作成に係る会議に利用者が同席していない

(2)口頭指摘

  • 個別支援計画を特定相談支援事業者に交付していない

3.相談支援事業

(1)文書指摘

  • 感染症の予防及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備していない
  • 感染症の予防及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね3月に1回以上開催していない。委員会の結果について従業者に周知徹底を図っていない
  • アセスメントに当たり、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接していない。

(2)口頭指摘

  • アセスメントに当たり、利用者の居宅を訪問し、及びその家族に面接したことを確認できない
  • モニタリングに当たり、利用者の居宅を訪問し、及びその家族に面接したことを確認できない

4.障害児通所支援

(1)文書指摘

  • 利用定員を超えてサービス提供を行っていることについて、災害、虐待その他のやむを得ない事情があることを確認できない。恒常的に利用定員を超えている
  • 非常災害対策に対する具体的計画を事業所内に掲示していない
  • 感染症の予防及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね3月に1回以上開催していない。委員会の結果について従業者に周知徹底を図っていない

(2)口頭指摘

  • アセスメントに当たり、通所給付決定保護者及び障害児と面接したことを確認できない
  • モニタリングに当たり、通所給付決定保護者及び障害児と面接したことを確認できない
  • 通所支援計画を障害児相談支援事業所に交付していない

5.障害児相談支援

(1)文書指摘

  • 感染症の予防及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備していない
  • 災害の業務継続計画を策定していない
  • モニタリングに当たり、障害児の居宅を訪問していない

(2)口頭指摘

  • アセスメントに当たり、障害児の居宅を訪問し、障害児及びその家族に面接したことを確認できない
  • モニタリングに当たり、障害児の居宅を訪問したことを確認できない
  • サービス担当者会議を開催し、担当者から、専門的な見地からの意見を求めたことが確認できない

お問い合わせ

健康福祉局健康福祉推進部指導監査課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-808-7511

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