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ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 事業者関係 > 加算に関する届出 > やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱い【介護保険サービス】

更新日:2026年9月17日

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やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱い【介護保険サービス】

突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が生じ、人員基準上必要とされる員数を下回った場合であって、ハローワークの活用等により職員の確保に係る取組を行っている対象サービス事業所等について、1年に1回に限り、人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌々月までの間、人員欠如による減算の適用が猶予されます。

適用要件等の詳細については、次の介護保険最新情報をご確認ください。

  • 介護保険最新情報vol.1502(PDF:875KB)
    • 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(令和8年5月8日付け厚生労働省老健局高齢者支援課長、認知症施策・地域介護推進課長、老人保健課長連名通知)
    • 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」の発出に伴うQ&A(令和8年5月8日)(令和8年5月8日付け厚生労働省老健局高齢者支援課長、認知症施策・地域介護推進課長、老人保健課長連名事務連絡)
  • やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱い(報告)(PDF:1,212KB)
    第255回社会保障審議会介護給付費分科会(令和8年3月30日開催)資料抜粋

提出書類

対象サービス

提出書類

  • 通所介護
  • (介護予防)通所リハビリテーション
  • (介護予防)短期入所生活介護
  • (介護予防)短期入所療養介護
  • (介護予防)特定施設入居者生活介護
  • 介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • 地域密着型通所介護
  • (介護予防)認知症対応型通所介護
  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

提出期限

人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌月まで

提出方法

提出前に、あらかじめ長寿あんしん課長寿施設係へご連絡いただいたうえで、原則、電子申請によりご提出ください。(メール・郵送での提出も受け付けていますが、できるだけご協力をお願いします)

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お問い合わせ

健康福祉局すこやか長寿部長寿あんしん課 長寿施設係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1147

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