更新日:2026年9月17日
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突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が生じ、人員基準上必要とされる員数を下回った場合であって、ハローワークの活用等により職員の確保に係る取組を行っている対象サービス事業所等について、1年に1回に限り、人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌々月までの間、人員欠如による減算の適用が猶予されます。
適用要件等の詳細については、次の介護保険最新情報をご確認ください。
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対象サービス |
提出書類 |
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人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌月まで
提出前に、あらかじめ長寿あんしん課長寿施設係へご連絡いただいたうえで、原則、電子申請によりご提出ください。(メール・郵送での提出も受け付けていますが、できるだけご協力をお願いします)
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